「美肌」の表現は薬事法ではNG?美しさを正しく表す方法とは

化粧品の魅力や効能を紹介する際に使用する「美肌」という言葉。女性への訴求力が強い表現のため、広告などで使用する機会が多い言葉ですよね。しかし、化粧品の広告には薬事法により使える表現方法が定められています。そこで、「美肌」は薬事法で認められた表現なのか解説していきます。

「美肌」表現と薬事法

肌の美しさを表現する「美肌」という表現。一般的に使われている言葉ですが、薬事法には適した表現なのでしょうか?

「美肌」薬事法ではOK?NG?

化粧品などの効果を説明する際に「美肌」という表現を用いることは、薬事法上問題ありません。これは、薬事法第2条3項の中で、化粧品は人の身体を身化するものだと定義されているからです。そのため、肌を美しくすることを「美肌」と表現しても、化粧品の定義を超えないため、過剰な表現には当たらないのです。

56種類の効能の範囲が決められている

「美肌」という表現は問題ありませんが、より訴求力をつけるために他の表現を行うこともあります。化粧品の効果を表現するためには、必ず薬事法によって定められた56種類の効能の範囲を確かめておきましょう。

この効能の範囲は薬事法第2条3項をもとに作られており、この範囲を超えなければ薬事法上問題ない表現方法となります。また、効能の範囲に含まれるものであれば、言い換えた表現も問題ありません。そのため、広告の作成前だけでなく作成後にも確認し、過剰に効能を表現していないのか必ずチェックすることが重要です。

事実に基づく記載が必要

「美肌」に限らず、化粧品の効能を表現するためには事実や認証に基づく記載が必要になります。例えば、コラーゲンによる美肌効果を表現する場合、商品内にコラーゲンが含まれていなければ記載できません。
また、「美肌」になるために詳細な効能を記載する場合、どの成分がどのように肌へ影響を与えるのかを記載しなければいけないことに注意が必要です。効能ごとに記載しても、まとめて記載しても問題はありませんが、事実だからこそ効能の根拠になることを不足なく記載しましょう。

化粧品の美肌効果を表現するためのポイント

ここからは、化粧品の美肌効果を表現するために押さえておきたいポイントを紹介していきます。

「キメ肌」「潤い」はOK

「美肌」と同じように「キメ肌」や「潤い」という表現も、化粧品の広告ではよく眼にしますよね。実は、これらの表現は56種類の化粧品の効能の範囲で認められていますので、問題なく広告に使用できます。他にも、「肌を整える」「肌にハリを与える」などの表現も、効能の範囲に含まれていますので、訴求力を高めるためにもチェックしておきましょう。

また、効能の範囲を超えない範囲であれば、言い換えることも可能です。例えば、「補う」を「保つ」と表現しても良く、「柔らげる」を「弾力」と表現できます。つまり、効能の範囲を知っておくだけで、使用できる表現方法を増やすことができるため、効能の範囲を確かめながら広告を作ることが効率的なのです。

「美白」は要注意

化粧品の効能として人気を集めている「美白」。「美白」や「ホワイトニング」という表現は化粧品の効能を逸脱しているとみなされるため、原則使用できません。ただし、「メラニン色素の増殖を抑える」という事実を記載した上で、「日焼けを防ぐ」という表現であれば問題ありません。

また、美白効果を表すためには、「シミやそばかす」を取り除くという表現方法もあります。化粧品はあくまでも予防や隠すための効能しか認められていないため、改善するような除去する効果は認められていません。美白などと同じように、こうした表現も使用できませんので、過剰な効果の表現にならないように十分注意しましょう。

「エイジングケア」の指す正しい範囲とは

「エイジングケア」という表現により、美肌効果を表す場合があります。「エイジングケア」自体は認められた表現なのですが、一般的な認識とは効能の範囲が異なるため使用方法には注意が必要です。

認められた「エイジングケア」とは、「年齢に応じたケア」を表しており、30代なら30代の肌に合わせたケアができるという意味になります。そのため、「アンチエイジング」と同じく若返るような意味で使用できないのです。「かつての肌を取り戻すエイジングケア」などの表現はアンチエイジングを誤認させるため、「年齢に合ったエイジングケア」という表現へと変更しなければいけません。

写真表示にも薬事法が関わっている

美肌効果をより分かりやすくするために、写真によってビフォーアフターの比較を行う広告もあります。写真による広告表現にも薬事法が関わっており、56の効能の範囲を逸脱する表現には使用できません。

例えば、肌に潤いを与える効能を表現するためには写真が使えますが、美白効果の比較には使えないのです。また、写真の近くには「~による〇〇効果(〇〇配合)」という特記表示が必要です。写真を利用する場合にも薬事法をしっかりと確認し、間違った方法で使用しないように気をつけてくださいね。

▽まとめ

「美肌」を正しく表現して誤解を与えないように!

「美白」という表現自体は、薬事法の中でも認められた表現方法です。しかし、「美肌」の根拠や詳細な効果を説明する際に、薬事法を超えた表現になってしまうことが多いです。訴求力を上げるためにも、化粧品の効能の範囲をきちんと確かめておき、正しい表現を正確に記載するようにしましょう。


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▽参考情報
http://www.yakujihou.com/oshiete/faq_010072
http://www.yakujihou.com/oshiete/faq_010068
http://www.yakujihou.com/content/5-C.html
http://www.yakujihou.com/oshiete/faq_010056
http://www.yakujihou.com/content/4-C.html
http://www.yakujihou.com/content/rule.html#list3

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