薬事法で「肌のハリ」はOK?魅力的な肌の正しい表現方法を解説

化粧品の効能でよく見かける「ハリ」。気にしている女性が多いことから化粧品のアピールポイントにもなります。ただ、「ハリ」は肌の状態を変化させる言葉であるため、薬事法で認められているのか気になる人も多いかもしれません。そこで、「ハリ」が薬事法に違反した表現であるのか詳しく解説します。

「ハリ」は薬事法でOK?それともNG?

肌の状態を「ハリ」という表現で表し、製品の効能を表すことは珍しくありません。では、「ハリ」という表現に薬事法上の問題はあるのでしょうか?

化粧品の効果を示すものであればOK

肌の「ハリ」という表現で魅力をアピールする場合、製品が化粧品であれば問題ありません。これは、化粧品の効能を表す56種類の表現が決められており、その中に「ハリ」が含まれているからです。そのため、「肌にハリを与える」「皮膚のハリを整える」という表現で、化粧品をアピールできます。

美容サプリメントなどでは使えない

「ハリ」という表現は化粧品では使用できますが、美容サプリメントなどをアピールする場合には使えません。化粧品と同じ成分を体内に取り入れるため、サプリメントでも肌にハリを与える効能が期待できても使用できません。

つまり、紹介する製品によって「ハリ」という言葉が使えるかが異なります。「ハリ」という言葉だけで一律に使えるか使えないかを考えるのは危険です。必ずどのような場合に使用できるのかをチェックしておき、適切に使えるようにしましょう。

化粧品とサプリメントの表現方法の違い

「ハリ」という表現は化粧品とサプリメントでは使用できるかどうかが変わりますが、この違いはどんなことなのでしょうか?まず、薬事法では「ハリ」には肌を強くさせる、改善させるイメージを持たれる言葉だと考えられています。

次に、健康食品であるサプリメントは、特定の部位の具体的な変化を効能として記載できないことも定めています。この2つの事柄、「ハリ」の言葉が持つイメージに健康食品にはそぐわないため、サプリメントでは使用できないのです。紹介する商品が、化粧品とサプリメント、どちらに当てはまるのか必ず確かめて、適切な表現方法を選びましょう

覚えておきたい化粧品の表現ポイント

「ハリ」以外にも化粧品の魅力を訴求することが求められます。そこで、的確に表現するためのポイントを一緒に抑えておきましょう。

「キメ」や「ツヤ」もOK!

「ハリ」以外にも、「キメ」や「ツヤ」も化粧品の広告ではよく見られています。実は、こうした表現も効能の範囲に定められており、問題なく広告に使用できるのです。他にも、「うるおい」や「柔らげる」などの表現も認められているため、「ハリ」を説明する際にも活用しましょう。

また、効能の範囲を超えなければ言い換えることも認められています。「ハリ」を「弾力」と言い換えることで、異なる印象を与えることも可能です。表現方法は限られていますが、状況によって使い分けたり言い換えたりすることでさまざまな効能を表せます。そのため、まずは効能の範囲を細かくチェックすることから始めましょう。

肌を守る表現

肌を刺激から守る効能も、美しい肌を実現させるためには欠かせません。効能の範囲で認められた表現では、「日焼けを防ぐ」「ニキビを防ぐ」などが認められています。ただ、これらの表現で重要なのは、どうしてその効能が現れるのか、その理由を記載する必要があります。そのため、「メラニン色素を抑えることで日焼けを防ぐ」「洗浄によりニキビを防ぐ」という表現を心がけましょう。

また、化粧品の効能の範囲は、原則として予防までに限られています。「治す」「取り除く」などは、化粧品の効能の範囲を超えているため、使用できないのです。過剰な表現にならないように気をつけましょう。

頭皮も肌の一部

肌に関連するポイントとして、知っておきたいのが「頭皮」です。頭皮は頭部にある皮膚であることから、肌の一部として薬事法でも扱われます。そのため、「頭皮にうるおいを与える」などの表現も効能の範囲に含まれています。

ただし、頭皮は肌の一部ですが、同じような表現が必ず使えるわけではありません。肌を頭皮として言い換えることはできませんので、肌のハリはOKですが、頭皮のハリはNGなのです。頭部の場合は毛髪のハリは認められていますが、頭皮のハリは認められておらず、こうした細かい点にも注意が必要です。

事実に基づくことなら記載できる

薬事法で重要なのは、効能の範囲と事実に基づくこと、この2点を満たすものであれば記載できるということです。そのため、効能の範囲内であっても事実と反するものは記載できません。例えば、「日焼けを防ぐ」とだけ記載することはできず、必ず成分がどのように作用するのかを記載する必要があります。

また、具体的な日数を記載することも誤認させる恐れがあるとして認められていません。口コミや写真などを使用する際にも、薬事法の規定が当て余ります。引用などで訴求力を上げる場合には文章ではないと安心せず、薬事法のルールに基づいて適切に活用しましょう。

▽まとめ

宣伝する商品に合わせた表現をしよう!

「ハリ」という言葉は化粧品では使用できますが、サプリメントでは使用できません。実は、このように宣伝する商品の種別によって、同じ言葉でも使用できないものが多くあります。そのため、宣伝する商品をきちんと確かめて、商品ごとに適切な表現で広告を作りましょう。

▽参考情報

http://www.yakujihou.com/oshiete/faq_020008
http://www.yakujihou.com/oshiete/faq_010068
http://www.yakujihou.com/content/5-C.html
http://www.yakujihou.com/content/4-C.html
http://www.yakujihou.com/content/rule.html#list3
http://www.yakujihou.com/content/pdf/5-L.pdf
http://www.yakujihou.com/content/pdf/5-E1.pdf

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