明らか食品とは (健康食品広告)
健康食品は医薬品と誤解されるような売り方をすると薬事法・4薬機法違反となります。
野菜、果物等は外観・形状から食品であることはわかり医薬品と誤認する恐れはないです。
成分や効能効果を検討するまでもなく医薬品と誤認されることはないです。
そういった食品を「明らか食品」として区別しています
「明らか食品」に該当する食品であれば薬事法の適用のないゾーンであり、効能を述べても薬事法違反とはならないのです。
明らか食品であれば何を広告表現してもよいの?
明らか食品であっても、「~~病に効く」といった病名を利用した表現方法は認められません。
明らか食品と健康増進法26条
明らか食品であれば、効能を表現しても薬機法違反にはなりません。しかく謳う効能によっては健康増進法26条に違反する場合があります
健康増進法26条に病者用食品があります。それによって表示に規則があり、違反すると罰則があります(27条)
例えば塩分を抑えた醤油であれな、「高血圧に適するとは表現してはいけません
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