現役美容ライターが教える「アンチエイジング」と薬事法のポイント

美容系の記事を執筆する美容ライターなら、「薬事法」に絡む表現で頭を悩ませたことがあるでしょう。今回は美容関連商品や表現でよく耳にする「アンチエイジング」に関して、薬事法のポイントや難しいところをご紹介します。「アンチエイジング」に代わる表現や他に気を付けたい表現も紹介していきますので、記事執筆の際の参考にしてください。

薬事法とはどんな法律?

薬事法という名称をだれでも一度は耳にしたことがあるでしょう。薬事法は江戸時代に、医療に使われる薬品の品質を確保することを目的とした法律のことです。現在、薬事法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」が平成26年11月25日の薬事法等の一部改正により正式名称となっています。この改正により再生医療に関する再生医療統制品の規定が新しくくわえられました。現在は「医薬品医療機器等法」もしくは「薬機法」と略されて呼ばれています。

美容業界における薬事法

薬事法は、衣料品等の品質に関わるだけでなく、有効性を確保すること、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定められています。薬事法において、美容業界に関わるものは化粧品と医薬部外品の大体この2つに分類され、どちらも「人体に対する作用が緩和なもの」に限定されています。医薬品は「身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされているもの」に当たります。化粧品や医薬部外品として承認を受けている美容関連商品で人の身体の構造に影響を与えるような表現を広告に使用してしまうと、未承認医薬品の広告をしたとして違反になってしまうのです。そのため美容ライターが扱う記事も広告と同じく、使用する表現には注意が必要となります。

アンチエイジングと薬事法との関係

アンチエイジングとは、エイジング「老化」にアンチ「反対」「対抗」するという意味です。主に美容面や健康面での「抗老化」「抗加齢」を目標とした考え方です。基礎化粧品は化粧品、薬用化粧品であれば医薬部外品にあたるため、身体の構造に影響を及ぼす表現はできません。医薬部外品は「防ぐ」、化粧品は「隠す」「美しくみせる」の表現にとどまります。また、サプリメントは栄養補助食品とも呼ばれており、「補う」「維持する」「保つ」「守る」といった表現に限定されています。

なぜアンチエイジングという表現が使えないのか

アンチエイジングは、アンチエイジング医学(抗老化医学)という積極的予防医学の1種があるように医薬品的な効能や効果を指すものです。そのため指定を受けた医薬品以外で使用することはできません。「アンチエイジング対策」のようなアンチエイジングを使った言葉や表現も同じく違反になってしまいます。

アンチエイジングに代わる表現

アンチエイジングという表現が使えないが、それに近い表現で化粧品や医薬部外品の効果を表現したい時はどうしたら良いのでしょうか。健康や美容の維持や健康増進を目的とした表現は認められています。老化に対抗するという意味のアンチエイジングは使えなくても、「人体に対する作用が緩和な」表現を使用すれば良いのです。アンチエイジングに代わってよく使われているのが「エイジングケア」です。

エイジングケアがOKな理由

アンチエイジングが使えないのにエイジングケアが使える理由はなんでしょうか?アンチエイジングが「老化に抗う」つまりは若返り効果や効能を表現しているのに対して、エイジングケアは「年齢を重ねた肌に対する手入れ」を表現しています。これは年齢に応じた手入れであり、化粧品や医薬部外品の効果効能の範囲内から逸脱するものではないため使用できるのです。

エイジングケアを使った表現の具体例

エイジングケアを使った表現なら何でも使えるというわけではありません。あくまでも「年齢に応じたケア」を趣旨とした表現であることが前提となりますので、例えば「エイジングケアで肌がよみがえる」といった表現はNGとなります。OKの表現としては「年齢肌にハリを与えるエイジングケア」「年齢を重ねた肌に必要なこと、それは肌のためのうるおいエイジングケア」などがあります。

アンチエイジング以外のこんな表現に注意!

美容関連商品の広告等で気を付けたい表現はアンチエイジングだけではありません。注意しておきたい表現がいくつかありますのでチェックしておきましょう。加齢などによって変化してしまった肌の状態を元に戻すことは、化粧品や医薬部外品ではできないことを頭に入れておくと良いかもしれません。

しみ・しわ・たるみの改善

しみ・しわ・たるみに関しては、医薬部外品であれば「防ぐ」という表現を用いることができます。しみなどを発生させる原因として考えられる紫外線から「日焼けによるしみを防ぐ」といった表現です。「しみ・しわ・たるみが改善する」ことを趣旨とした表現は使用できません。化粧品であれば「隠す」「美しく見せる」が使用できますので、「目じりのしわを目立たなくする」「コンシーラーでしみを隠す」といった表現ができます。

肌の若返りや老化防止への効果

肌の若返りや老化防止の効果を趣旨とした表現も使うことができません。例えば「若々しい肌がよみがえる化粧水」「加齢に待ったをかけるケア」などがあります。肌の老化防止など作用があることや効果効能をうたう表現は使用できません。

美白やホワイトニング効果

美白やホワイトニングに関する表現にも注意が必要です。肌そのものの色を変化させる表現や、しみやそばかすを無くす表現は使用できません。「だんだん肌の白さを実感」「ホワイトグ効果でしみが消える」などはNG表現となります。「メラニンの生成を抑えてしみを防ぐ」もしくは「メイクアップでしみを見えなくする」表現は使用可能です。

▽まとめ

執筆前に効果効能の範囲を確認しよう!

美容関連商品の広告や記事に「アンチエイジング」が使用できない理由が分かっていただけたでしょう。薬事法において定められている化粧品や医薬部外品の効果効能の範囲がどこまでかをしっかり確認したうえで執筆を行いましょう。使用している単語自体に問題はなくても、表現によって趣旨がNGとなってしまう場合もありますので、それにも注意してください。

▽参考情報
http://www.yakujihou.com/content/main_provision.html
http://www.health-beauty-soleil.jp/yakkihou/
http://www.yakujihou.com/oshiete/faq_010021
https://biyou-houmu.com/koukoku/cosmetics-agingcare
https://www.jcia.org/user/business/advertising/https://takeda-kenko.jp/kenkolife/kusuri/knowledge.html

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