青汁の薬機法に抵触しない、表現する上での重要なポイントを解説
健康ブームの中で、日々の生活に青汁を取り入れる人も多くなりました。人気の青汁ですが、製品の表示や広告を作成するときには気を付けるべきポイントを踏まえないと、薬機法違反になってしまう可能性があります。薬機法を踏まえて、青汁を適切に、かつ効果的に広告や表示で表現するためのポイントを見てみましょう。
青汁に薬機法が関連するポイントとは
薬機法とは医薬品や医療機器の安全性と有効性を保つために、国で定めた法律です。まず、青汁と薬機法がどう関係するかを解説します。
薬機法とは旧薬事法のこと
薬機法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略。平成25年11月に、再生医療に関する再生医療等医薬品の項目を新たに加えて、薬事法が改正され薬機法となりました。旧薬事法と同じく、医薬品や医療機器が正しく使われるため、安全性と有効性を保つために制定された法律と覚えておきましょう。
青汁は薬機法の対象にならない
薬機法の対象となるのは、国に医薬品、医薬部外品と認められた製品と化粧品に分類される製品のみ。青汁は「健康食品」に該当するため、薬機法の対象になりません。よって、薬機法で使用できる表現は使えないことになります。
保健機能食品制度が関連する
青汁は、健康食品に該当するため関連する法律といえば保健機能食品制度です。特定機能食品として認められた青汁と、健康食品として定められた青汁でも、表現方法が異なるのを覚えておきましょう。
青汁の表現の上で気を付けたいポイントとは
青汁を表示や広告で表現するときに、気を付けたい3つのポイントを解説します。
医薬品、医薬部外品の文言は薬機法違反になる
医薬品は病気の治療を目的とした効き目の強い医薬品や医療機器、医薬部外品は医薬品よりも効果は穏やかで、病気や疾患の予防や衛生を目的にした製品が該当します。「がんに効く」など、具体的な病名を挙げて効果がある、とする、または「風邪を予防する」など、予防効果を挙げるのは、医薬品または医薬部外品として認められたもののみです。
保健機能食品制度によっては表現の幅が広がる
健康食品の中には、国が定めた安全性や有効性に関する基準を満たし、健康維持や増進などの特定の保健の効果が期待できる保健機能食品制度が適応されたものがあります。青汁の中でも、特定保健用食品(トクホ)の認可を受けたものなら「お腹の調子を整える」などの期待できる保健効果の記述が可能。ほかにも、栄養機能食品、機能性表示食品があり、該当する場合は表現方法が異なります。
健康食品なら、効果や効能に関する表示はすべてNG
表現したい青汁が保健機能食品制度のいずれかの分類に該当しない場合は、効能や効果に関する記載はすべて薬機法に抵触してしまうため、できません。
青汁の表示や広告を適切、かつ有効に表現するには
青汁を表示や広告で表現する場合、薬機法違反にならず有効に伝えるためのポイントを紹介します。
保健機能食品制度に該当するか把握
表示や広告を作成したい青汁が特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品、健康食品のいずれかに該当するかによってできる表現が異なってきます。まずは青汁がどの分類に該当するかを把握しておきましょう。
成分名のみやぼかした表現ならいずれもOK
「便秘解消に効果が期待できる食物繊維を含む」のように、具体的な病名や疾患と成分を書くのは、特定保健用食品でなければいけません。ただし、「食物繊維が豊富」のようにただ成分名のみを記載するのはほかの分類でも問題ありません。また、「便秘解消」と効果をうたうのではなく、「毎日すっきり」「体のめぐりをサポート」のように、ぼかした表現をすれば記載も問題なくできます。
基本的なルールは順守する
薬機法に抵触しない表現を心がけるだけでなく、保健機能食品制度に該当する青汁なら「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の文言を必ず入れる、など基本的なルールがあります。表示の場合は必ず基本的なルールも守るようにしましょう。
▽まとめ
青汁の分類を知って薬機法に抵触しないようにしよう
青汁と薬機法の関係と、青汁を表示や広告で表現するときに気を付けたいポイントをご紹介しました。青汁は幅広い製品があり、薬機法だけでなく保健機能食品制度の該当の有無によっても表現方法が異なってきます。色々な青汁の表現をいつでも適切に行いたいなら、薬事法管理者資格を取得すると、薬機法の知識や正しい表現方法も身に着けられます。
▽参考情報
http://www.doyaku.or.jp/guidance/data/H22-14.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/161121premiums_2.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/#m01
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/index.html
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/health_promotion_170606_0001.pdf
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