知っておきたい!歯ブラシの広告における薬事法のポイント
日常生活の必需品である歯ブラシですが、インターネットなどを通じて特定の歯ブラシを販売しようと考えている人もいるのではないでしょうか?歯ブラシの販売数をアップさせるのに重要となるのが、訴求力のある広告です。一方で、歯ブラシに対して、過剰な表現を使うと薬事法という法律に違反してしまう可能性があります。この記事では、歯ブラシの広告における薬事法のポイントや注意点、具体的な表現例について紹介します。
薬事法において歯ブラシはどれに分類されるか?
薬事法は医薬品や医薬部外品、医療機器などの安全性を保証するために規定されている法律です。薬事法は上記の商品の製造から販売までについて、細かく規定しており、歯ブラシの広告にもかかわりがあります。
歯ブラシの広告で、消費者に誤解を招く過剰な表現を用いると、行政指導が入ったり、罰金や懲役などの刑を科せられたりすることがあります。薬事法とかかわりのある商品の広告を出すときは、法律に違反しないような表現を用いることが大切です。
歯ブラシは雑品に分類される
薬事法におけるいくつかの分類のなかでも、歯ブラシは雑品に分類されます。雑品は、薬事法では細かい指定はないものの、本来の効果を超えるような内容は認められていません。たとえば、雑品である歯ブラシは医療機器ではないため、病気の治療など身体への具体的な効果や効能を挙げることが禁止されています。また、雑品であるのに、医師などの権威者のイメージ画像を利用して、消費者の混乱を招くようなことも控えた方がよいでしょう。
歯ブラシの広告を作成するときの、薬事法で注意したい点
歯ブラシの広告で行えるのは、汚れや歯垢の除去についてのみになります。歯ブラシのより強力な洗浄力をアピールするために、歯石除去についても訴求したいという人もいるでしょう。薬事法において、歯石除去を目的とした医療機器の分類があります。歯ブラシは雑品扱いであり、医療機器ではないため、歯石除去をほのめかす表現を使うことができないことを覚えておきましょう。
テレビのCMのイメージ図を参考にしてみよう
テレビのCMで歯ブラシの広告をみかけたことのある人は多いでしょう。歯ブラシの広告では、汚れや歯垢の除去を分かりやすく説明するために、イメージ図が使われることが多くあります。しかし、イメージ図では必ずしも真っ白な歯ではなく、少し汚れの残っている状態をイメージ図として使っているケースがほとんどです。
もともと歯ブラシの歯垢除去率は100%ではありません。歯ブラシの広告で真っ白で汚れのない歯のイメージ図を使うことは、過剰広告とみなされることがあります。商品を使った歯磨き後のイメージ図を使うときは、歯垢がゼロになるというものではなく、少し汚れが残っている状態のものを使うことが適切です。
歯ブラシの広告におけるOK表現
実際に、歯ブラシ広告を作成するうえのOKである具体的な表現について気になっている人もいるのではないでしょうか。ここでは、薬事法をふまえた歯ブラシの広告のOK表現について挙げていきます。
歯の汚れをしっかり取り除く
歯ブラシによって歯の汚れや歯垢を取り除く内容の表現は、薬事法の違反となるものではありません。歯ブラシの広告では、歯の汚れの除去について過剰でない表現であれば、広告内で利用できます。
歯に残った汚れは虫歯や歯周病の原因になります
歯ブラシの広告において、「虫歯や歯周病を治す」という表現のように、疾病や治療にかかわる表現を使うことはできません。一方で、歯の汚れを取り除くことは、虫歯や歯周病の予防に役立つことは、広く知られている一般論です。そのため、歯ブラシの広告において、「汚れを取り除くことにより、虫歯や歯周病を予防する」という内容の表現は薬事法胃違反にはなりません。
歯ブラシの広告におけるNG表現
歯ブラシ広告において、いくつかの表現は薬事法によりNGとされています。ここでは、薬事法違反となる歯ブラシの広告表現について挙げていきます。
歯石まで取り除ける
歯ブラシの広告で訴求できるのは、ブラッシングによる効果に限られており、歯石の除去までは表現することができません。歯石についての表現を使いたい場合は、「歯石の沈着を予防する」などの表現にするのがおすすめです。
歯が白くなる歯ブラシ
歯ブラシの広告で、歯のホワイトニング効果を謳うことは、身体への直接的な効果や効能を示すものであり、薬事法違反になる可能性があります。歯ブラシの広告で、歯のホワイトニング効果をアピールしたい場合は、汚れを落とすことで黄ばみを防ぐなど、汚れを落とすことをメインにした表現を使うようにしましょう。
▽まとめ
歯ブラシの広告の訴求内容は汚れを落とすことがメイン
薬事法で雑品に分類されている歯ブラシは、広告で汚れや歯垢の除去について訴求することができます。一方で、歯ブラシは医療機器ではないため、歯石の除去についてアピールすることは、薬事法違反になります。販売したい歯ブラシの特徴を効果的に訴求するために、薬事法の基本的な知識を知ることが大切です。これまで、薬事法について詳しく知らなかった人は、薬事法に関する勉強をしてみてみるのもよいですね。
▽参考情報
http://www.yakujihou.com/oshiete/faq_030018
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