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薬事法で冷え性に効くとは言えない場合を知っていますか?広告で気をつけたいこと

冷え性に効果のある健康食品や雑品を売りたいと思って広告やネット上に記事を公開する場合は薬事法違反に気をつけなくてはいけません。法律によって表現できないことがたくさん決まっています。

ほんの少し間違っただけで、行政指導や罰金が課せられる場合があるので注意が必要です。ここでは冷え性グッズの広告を作る上で気をつけたいこと、知っておくと有意義なことなどを紹介します。

冷え性と冷え症の違いを知っていますか?

普段あまり意識して使い分けていませんが、じつは「冷え性」と「冷え症」は違います。手足など体のある部分が局部的に冷たく感じる状態が冷え症です。循環器系に問題がある場合や代謝機能が衰えている場合、自律神経失調などが原因として考えられます。

冷え症は疾病の一種と考えられ、とくに漢方医学の世界では治療を必要とする症状です。冷え性は、冷えやすい傾向にある場合で、病というより体質と考えられます。冷え症には医薬品、健康食品は冷え性に効果があると言えます。

しかし健康食品は、冷え症だけではなく冷え性に効果があるという表現は使えません。しかし、冷え性と冷え症の違いを頭に入れておいた方が、どう言い換え表現をすればよいかがわかります。

冷え性対策の健康食品の広告で表現できることできないこと

健康食品では効果や効能を表現できないので、冷え性に効果があるとは言えません。薬事法に引っかからないために、使ってはいけない方法を紹介します。

伝聞形式で書いてもNG

たとえ伝聞形式であっても、効果効能について述べることは違反行為です。伝聞形式で最も一般的な表現は、口コミの引用です。実際に口コミがあったとしても口コミで効果を述べることはできません。広告主が意図的に口コミを掲載したと取られるからです。

口コミを捏造することやお金を払って口コミサイトに口コミを書くことは景品表示法に違反する行為で、かなり厳しい罰則がつくので絶対にしないでください。

曖昧な表現

健康食品に含まれている成分について、冷え性に効くということは、たとえ事実であっても記述できません。商品に効果があると消費者が思う可能性があるためです。

古い文献を使うことも違法です。たとえば、「含有している成分は江戸時代の医学書で冷え性に効くと書かれていました」というような書き方も消費者に誤解を与えます。

「冷え性に」と書くだけでも健康食品の場合は違反です。「効果」という言葉がなくても明らかに暗示しています。そもそも健康食品の場合「冷え性」という言葉を使うことそのものが違反になるので注意してください。

足が温かくなるもNG

具体的に体の各部位に変化が生じると言ってはいけません。体の特定部位について記述すると、医療品としての効果と同様になるからです。

部位ではなく、「体」や「身体」であっても、「体がポカポカする」と言えば冷え性が治ることを暗示します。「体」という言葉は、使い方や目的によっては薬事法違反にならない場合もありますが、「冷え性」のような体の問題を解決する場合には使えません。

「寒さに強くなる」は問題ありません。ただ、文章の前後に気をつけて、「効果」を前面的に出すのではなく、生活の質がアップしたという雰囲気を伝えてください。

冷え性の健康食品の広告で表現できること

一般的に常識として伝えられていることをうまく利用して、強調します。たとえば生姜が入っていることだけ伝えれば、生姜が体を温めるということは多くの人が知っていることです。決して生姜の効果を伝えてはいけません。

また、温かいお茶を飲むことで、物理的に体が温まることは問題ありません。ですから「生姜の入った湯気の立つお茶を飲んで温まりましょう」という感じであれば薬事法違反になりません。

「寒がりさんを応援します」「冬の生活をサポート」など、応援・サポートを使うと言葉として消費者にポジティブなイメージを与えるメリットもあります。

冷え性に関連する雑貨類は?

肉体の状態への効果は医療機器の広告のみに使えます。たとえば入浴剤で「冷え性」「産前産後の冷え性」への効果が書かれている広告を見たことがある人も多いのではないでしょうか。この場合の入浴剤は、医薬部外品の商品として登録されたものです。雑品の場合は冷え性という言葉は使えません。

冷え性に関連する雑貨類でよく見るのは靴下など衣類系のものです。「素材の保温効果で冷えにくい」という表現なら使えます。しかし、「素材の保温効果で冷えない」というように断定表現になると少し難しくなるので、表現には気をつけましょう。

その他「遠赤外線の効果で保温性に優れています」というように、雑品の素材の性質を説明することはOKです。

▽まとめ

薬事法を知って冷え性のためのグッズを効果的に紹介しよう

冷え性に関する健康食品や雑品を中心にした広告表現について紹介しました。薬機法(薬事法)は知らなかったといっても、罰則が軽減されるわけではありません。商品を提供する人は、きちんと知って広告を出すことが義務付けられているからです。

健康食品や健康に関連する雑品の広告を作るためには、薬事法や関連法をきちんと理解しておくことが大切です。もし、不安なことがあれば、「薬事法管理者」の資格取得を目指してみてはいかがでしょうか。失敗しない広告作りが不安なくできるようになります。

▽参考情報
http://www.jaspo.org/ABOUT/yakujihou.pdf
https://pasolack.com/writing/yakuki-okng/
http://www.yakujihou.com/oshiete/faq_040002
http://news.livedoor.com/article/detail/8345449/

http://www.yakujihou.com/dvd/free/index.html
https://rubina.jp/meguri/hiesyou/
http://www.yakujihou.com/content/4-C.html
http://www.yakujihou.com/oshiete/faq_020017
http://www.yakujihou.com/oshiete/faq_020020

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