薬機法では化粧品?アフィリエイターが育毛剤アフィリエイトで気を付けること

アフィリエイトではヘルスケアに関する製品も多く取り扱いますよね。今注目の育毛剤をアフィリエイトで取り扱うには、薬機法は避けて通れません。ここではアフィリエイターのための、育毛剤をアフィリエイトで取り扱う時に薬機法で知っておきたいことを解説します。ほかのヘルスケア製品にも共通するポイントも満載ですので、ぜひ参考にしてくださいね。

薬機法とアフィリエイトの関係とは?

多種多様な製品をアフィリエイトで取り扱うなら、薬機法は必ず知っておくべきです。まずは、薬機法の簡単な内容について見てみましょう。

薬機法とはどんな法律?

薬機法とは、正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。以前は「薬事法」の通称で知られていましたが2014年11月の一部法改正に伴う名称変更で、現在の略称「薬機法」が使われるようになりました。簡単に言えば、医薬品や医療機器の効能や効果を正確に伝えて、適切に使用されるように取り締まる法律です。なお、薬機は医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器に適応されます。

薬機法対象の4つの分類について

薬機法の対象となる製品は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の4つの分類いずれかに属しています。医薬品は病気の治療を目的とした薬で第1~3類に分別され、第1類が一番効き目が高くリスクも高いため、薬剤師がいないと販売できません。第2類、第3類と効き目に比例してリスクが下がりますが、いずれも薬剤師または指定販売者がいないと販売できません。医薬部外品は病気の治療効果は得られませんが、厚生労働省が認めた病気などの予防効果のある成分を含んだ、予防目的での製品です。

化粧品は人間の体を「清潔、美化、魅力を増す、容貌を変える、または頭髪や肌を健やかに保つこと」を目的とした、体に塗擦または添付、その他の似た方法で使用する製品と薬機法で定義されています。ファンデーションやアイライナー、マスカラと言った一般的な化粧品はもちろん、化粧品や乳液、クリームのほか、シャンプーなども化粧品に含まれます。そして、育毛に関する製品も、場合によって化粧品に該当します。医療機器はその通り医療措置に使用する機器で、ペースメーカーやMRI機器などが該当します。これは目的に応じて高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器に分類されます。

育毛に関する製品は薬機法でどの分類?

薄毛に悩む人のための製品には「発毛剤」「育毛剤」「養毛剤」があります。「発毛剤」は何もない地肌から髪を生やす強い効き目、「育毛剤」は今ある髪の毛の成長の促進をするやや強い効き目、「養毛剤」は今ある髪の毛を保護する穏やかな効き目の製品です。これに伴って「発毛剤」は第1~3類医薬品、「育毛剤」は医薬部外品または化粧品、「養毛剤」は化粧品に分類されます。そのため、アフィリエイトで取り扱う「育毛剤」がどの分類になるかで、薬機法上で気を付けなければいけない表現が変わってくるのです。

育毛剤をアフィリエイトで記載する時気を付けるポイント

育毛剤と一言に言っても実は3つの分類があり、薬機法上でできる表現も異なることが分かりました。具体的に見てみましょう。

発毛剤なら「治療」を目的とした表現が可能

発毛剤は、髪の毛を生やす強い効果を持っていますので、抜け毛や薄毛の治療を目的とした医薬品の認定を受けている製品も多数。よって薬事法上でも、はっきりと「抜け毛や薄毛に効果がある」とアフィリエイトでも宣伝が可能です。

育毛剤は製品によって分類が異なる

育毛剤は、今ある髪の毛が抜けるのを予防したり、発毛を促進したりする効き目があるため、「医薬部外品」に分類される製品が多いです。医薬部外品は、治療を目的としていないため薬剤師や指定販売者がいなくても販売できますが、予防や増強を目的とした製品として認められているため、「抜け毛を防ぐ」「発毛を促進させる」といった表現が可能です。ただし育毛剤の中でも、医薬部外品の認定を受けておらず、「化粧品」の分類の製品もあるので注意しましょう。

養毛剤は化粧品分類のため、表現に注意

養毛剤は穏やかな効き目のため、化粧品分類の製品がほとんど。そのため、治療や予防、促進と言った表現を使うと薬機法に抵触してしまいます。

化粧品分類の育毛剤や養毛剤を効果的に表現する方法

化粧品分類にあたる育毛剤や養毛剤は、表現に気を付けないと薬機法に抵触しますが、効果的な表現をしなければアフィリエイトでは成果が得られません。化粧品でも薬機法に抵触しない、アフィリエイトで使用できる表現のポイントを紹介します。

治療と予防、促進はNG

まず化粧品は薬機法上、治療や予防、増強効果をうたうのはNG。「抜け毛、薄毛を治す」や「抜け毛、薄毛を予防する」「髪の毛の発毛力を増進する」などの文言は使えないことを覚えておきましょう。

成分の名称を効果的に

含有している成分の名称を明記するのは、薬機法上でも全く問題ありません。ただし、「カプサイシンが頭皮の発毛力を増進させる」など、成分+治療、予防、増進効果をうたうのはNGですので気を付けましょう。

医薬品のような表現はやめよう

「まるで医薬品のような効果と効能が得られる」とイメージする表現は、薬機法に抵触します。「古来中国では」や「○○大学研究によると」など、伝達や口コミなどを使用して、医薬品のような効果をうたうのもNGです。

▽まとめ

薬機法に抵触せず育毛剤の成果を上げよう

化粧品アフィリエイターのための、育毛剤の分類や薬機法で抵触しないための表現のポイントをご紹介しました。育毛剤と一言に言っても、薬機法では分類が異なるため、製品ごとに分類を把握して表現を変えなければいけません。いつでも薬機法に抵触しない表現をし、アフィリエイトの成果を上げるには薬事法管理者資格を取得するのもおすすめです。

▽参考情報
https://kotobank.jp/word/%E8%96%AC%E4%BA%8B%E6%B3%95-143515
http://www.yakujihou.com/content/rule.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045726.html

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