花粉症対策商品の広告はどのように表現する?薬事法に触れない書き方

花粉症に悩んでいる方は多いです。そのため花粉症対策の商品が多く販売されています。花粉症対策商品の広告に関わる方も多いことでしょう。しかし花粉症対策商品の広告を行う時には注意が必要です。なぜなら、表現に気をつけなければ薬機法(旧薬事法)に触れて法律を侵してしまう可能性があるからです。そこで、花粉症対策商品の広告表現の仕方について紹介します。

花粉症の直接の言及はできない

花粉症対策商品を広告する時に気をつけるべきことですが、まず花粉症という表現自体が特定疾患にあたり、健康食品やサプリメントでは言い換えを含み使用できません。健康食品やサプリメントの場合、医薬品のような効果・効能を表現するのはご法度なのです。また、「花粉症」を「花粉性」などと書き換えたとしても、許容されるものではありませんのでご注意ください。

花粉症を暗示する表現や画像も使用できない

花粉症という直接的な表現ができないなら、「花粉の季節」「花粉の対策に」など暗示する表現はどうなのでしょうか。実はこうした表現も禁止されています。また、画像で花粉症をイメージさせてもよくありません。画像で花粉症をイメージできてしまう場合も薬事法に引っかかります。詳しく見ていきましょう。

花粉症を暗示する表現

薬事法では花粉症を暗示すること自体が禁止されています。「花粉の季節に」「花粉の対策に」と表現も薬事法に引っかかる内容です。花粉症と直接言っていなくても、広告全体から花粉症の予防や改善を連想できるなら、薬事法に引っかかります。
「花粉の季節に」「花粉の対策に」という言葉は明らかに花粉症を連想させるものですので、使用できないのです。
東京都福祉保健局のホームページに、以前に花粉症対策商品の広告について禁止事例が載せらています。そこには、「花粉の季節はつらい」などは花粉症対策を暗示するので広告に用いることができないということが書かれています。
このように花粉症という直接表現を避けたとしても、花粉症自体を暗示しているなら、薬事法に引っかかるのです。
次に「花粉の季節に」「花粉の対策に」以外ではどのような表現が使用できないのでしょうか。以下のような表現は薬事法に引っかかる可能性があります。

「花粉」
「スギ」「ヒノキ」
「鼻がムズムズ・クシュクシュ」
「ティッシュが手放せない」
「マスクが手放せない」
「目が痒くなる季節」
「飛散」
「春になると憂鬱」

このように花粉症を暗示させるもの、花粉症特有の症状を連想させるものは使用できないのです。広告する際や記事を書く際にはお気をつけください。

花粉症を画像でイメージさせてもいけない

薬事法では広告全体から花粉症をイメージさせることそのものを制限しています。そのため画像を使ってイメージさせる表示も禁止事項です。例えば、杉山から花粉が飛んでいる画像や花粉をイメージさせるマークも使うことができません。
広告する際には、イメージ画やマークを使うことが多いでしょう。記事も画像を挿入してイメージしやすくすることが多いです。画像の選択する際は、花粉症をイメージさせないように気をつけましょう。

花粉症対策商品を薬事法に触れずに広告する方法

それでは、花粉症対策商品を薬事法に触れずに広告するにはどうしたら良いでしょうか。「気持ちよく春を迎えたい方」などは花粉症の予防や改善を表現しているとまでは言えないので、使用しても問題ないと一般的には考えられています。しかし前後の表現にも気をつけなければなりません。詳しく見ていきましょう。

花粉症対策商品を薬事法に触れずに広告する表現例

花粉症対策商品を薬事法に触れずに広告する表現例を記述します。以下のような表現は可能だと考えられます。
「気持ちよく春を迎えたい方」
「気持ちよく春を過ごしたい方」
「春を快適に」
「春が嫌いな方」
「春も元気でいたい方」
このような表現は、花粉症の予防や改善を表現しているとまでは言えないので、使用しても問題ないです。例えば、「気持ちよく春を迎えたい方」の場合、何によって「気持ちよく」なのかが曖昧です。ですから万が一表示をめぐって裁判となっても抗弁できる余地があるでしょう。

前後の文脈によっては薬事法に触れることも!

「気持ちよく春を迎えたい方」など花粉症の予防や改善を表現しているとまでは言えない表現も、前後の文脈によっては法に触れる恐れがあるので注意が必要です。
例えば、わかりやすい例としてグズグズという擬音があります。「季節の変わり目になると、グズグズしてしまう方」という表現の場合、鼻水でグズグズしてしまうと、連想されるかもしれません。しかしグズグズには性格や気持ちのことだと、抗弁することも可能です。
そのため「季節の変わり目になると、グズグズしてしまう方」という表現は使用できるといえるでしょう。ただしグズグズする場所を「鼻が」と特定した場合はどうでしょうか?「季節の変わり目になると、鼻がグズグズしてしまう方」となると、明らかに花粉症を連想してしまいます。こうした表現は薬事法に引っかかり、使えないのです。
1つ1つの表現は薬事法に引っかからなくても、合わせて使うことで花粉症をイメージさせてしまい、薬事法に引っかかる場合もあります。注意いたしましょう。

▽まとめ

薬事法に気をつけて上手に花粉症対策商品を広告しよう!

薬事法に触れないように、花粉症対策商品を広告する方法を紹介しました。花粉症という言葉自体、特定疾患にあたり、広告には使用できません。さらに、広告で花粉症を暗示させることも禁止されています。さらに文字だけでなく、イメージ画像も注意が必要なので気をつけてください。使用可能な表現も文脈によっては薬事法に引っかかりますので、法律を侵さないよう上手に広告を作りましょう。

▽参考情報
http://www.89ji.com/law/law15/497/
https://netshop.impress.co.jp/node/2784
https://s-yakkiho.jimdo.com/2018/01/09/花粉症のワードはng-花粉対策サプリに関する広告表現の問題点とは/
https://penya.jp/technique-55/
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/index.files/pollen.pdf

関連記事一覧

  1. この記事へのコメントはありません。