景品の上限金額はいくらまで?知っておくべき景表法の基本について

景品表示法、通称「景表法」に基づき、企業が消費者に提供する景品には上限金額が定められています。景品を使えば消費者へのアピール効果も期待できるため、景品・おまけ・ノベルティ等をプロモーションに使っている企業も多いはずです。違反すると罰則の対象となってしまうため、「知らなかった」では済まされない景表法。今回は景品として扱う場合の上限金額の設定方法や、違反した場合の罰則等について詳しく説明していきます。

「景品」とは何を指すのかを知っておこう

景表法を理解するうえで、まず正しく理解しておかなければならないのが「景品の範囲」です。景品と聞けばなんとなく物理的な物体をイメージしますが、景表法上での「景品」の定義は実に幅広くて様々です。消費者庁のホームページで掲載されている景品類の定義として、①顧客を誘引するための手段として、②事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する、③物品・金銭その他の経済上の利益、となっています。この定義によれば、旅行券やコンサート・劇場の講演チケット等も含まれることになります。また、ポイントやスクラッチカードも経済上の利益をもたらすと考えられるため、景品類の定義に含まれます。顧客を誘引するための商品やサービスであれば、「景品類」に含まれると覚えておくとよいでしょう。

「景品」の定義と類似語について

前述した通り、消費者庁のホームページにより「景品類」の定義が定められており、企業は景表法に基づいて「景品」を消費者に提供しなければなりません。ただし目的や提供方法によっては「景品類」に含まれない場合もあります。どのような場合に「景品類」に含まれないのかを説明していきます。まず、「取引の本来の内容をなすもの」は景品類に含まれません。例えば宝くじを買って当たった当選金や、コーヒーをテイクアウトした際にもらえるミルクや砂糖、これは景品類に含まれません。次に「仕事の報酬としてもらえるもの」ですが、例えば商品を購入してアンケートに回答したり、モニターとして調査をおこなった場合にもらえる商品は、「仕事の報酬」とみなされるため景品類に含まれません。このように景品類に含まれない事例もあることを理解しておくことが大切です。

景表法に基づいた「上限金額」を正しく理解

景品類の定義を理解したところで、続いては景品として提供できる品物の上限金額を正しく理解していきましょう。企業が消費者に提供できる景品には、実施するキャンペーンにより上限金額が定められており、その金額を超えた場合は罰則の対象となる可能性があります。上限金額を守った上であれば、景品は自社製品のプロモーションをする上で有効的に働いてくれるでしょう。

上限金額の算出方法について

企業が景品を消費者に提供する場合、実施するキャンペーンにより上限が定められていますが、キャンペーンの種類は大きく分けて2つあります。ひとつはオープン型懸賞で、こちらは景品をもらえる消費者に条件はなく、誰でも参加できるキャンペーンです。オープン型の場合「商品を購入する」など景品を提供するための条件がないため、景品の上限額は現在設けられていません。もうひとつのキャンペーンがクローズド型キャンペーンです。クローズド型はそのキャンペーンをおこなっている企業の商品購入や、サービス利用が前提条件となっており、条件を満たした場合にのみ景品を提供できます。クローズド型キャンペーンは①一般懸賞②共同懸賞③総付景品、に分けられ、それぞれに景品の上限金額の算出方法があります。①一般懸賞における景品の上限金額は、懸賞による取引金額が5,000円未満であれば、取引金額の20倍まで、5,000円以上であれば100,000円までと定められています。②共同懸賞における景品の上限金額は300,000となっており、景品の総額は予定売上総額の3%と定められています。③総付景品における景品の上限額は取引金額が1,000円未満の場合は上限額200円、1,000円以上の場合は取引額の20%と上限金額が定められています。

景表法を違反したらどうなる?

ここまで景表法に基づく、景品類の上限額を説明してきました。企業がプロモーション活動をする上で有効と考えられる景品類。正しく理解しておく必要がありますが、では景表法を違反した場合の罰則はどうなっているのでしょうか。景表法を違反した場合に課せられる罰則についても理解しておきましょう。

知らなかったじゃ済まされない!課される罰則について

景品類の提供に関して違反した場合についてですが、金額的な基準がはっきりしていることから消費者庁から措置命令を下された事例はここ数年ほぼありません。措置命令より軽い「指導」の段階で対応しておくことが大切です。ただし大幅な上限金額の違反があった場合は措置命令がくだされる可能性があり、過去にもいくつかそのような事例がありました。措置命令が下されると消費者側からのイメージも悪くなってしまいます。自分の企業を守るためにも、措置命令が下されないようにしっかりと景品の上限金額を理解しておきましょう。

▽まとめ

景表法の上限金額について正しく理解しておこう

景品類とは企業が自社製品を消費者にアピールする際に有効な広告手段となります。しかし景表法に基づき提供できる景品類には上限金額が定められています。上限金額はキャンペーン内容により計算方法が異なりますが、どれも簡単な計算方法です。景品の上限金額を理解しておき、正しくプロモーション活動をおこなってこそ自社製品のアピールにつながるのです。

▽参考情報

https://www.lion-novelty.com/blog/b00001/
https://yakujihou-marketing.net/archives/1037

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