化粧品紹介の注意点!景品表示法もしっかり把握して紹介しよう

化粧品を紹介したり景品として取り扱う場合は、薬機法を調べるというのは比較的広く知られています。しかし、実際には薬機法に加えて景品表示法に基づいた取り扱いをしなければなりません。
化粧品を販売したり紹介したいなら、法律を学ぶことから始めましょう。
今回は、化粧品と景品表示法の関係について説明します。

注意するのは薬機法だけではない?

化粧品の販売をしたり広告を出す際に気を付けるべき法律について説明します。
化粧品と薬機法の関係はよく知られていますが、商品である以上は景表法の確認も大事です。
販売業者はもちろん、化粧品のアフィリエイターにも関わる問題なので、しっかりとチェックしましょう。

化粧品は薬機法によって広告の出し方が定められる

化粧品の販売は薬機法12条と13条に基づき、許可を受けた事業者だけが製造及び製造販売ができます。
構造設備基準などをクリアして、初めて化粧品を取り扱うことができるのです。
そして、商品を紹介する際の広告についても薬機法で言及されています。

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

このように、商品を実際よりも優れているかのような表現は禁じられています。

誇大広告の細かい基準については、医薬品等適正広告基準によって定められています。
厚生労働省医薬食品局からの通知のため、効力は法律と同等です。

化粧品は景品に当たるので景品表示法もチェックしなければならない

化粧品は薬機法の段階で、広告には細かい規制が課せられます。一方で、商品として広告する際は化粧品も景品として扱われます。
そのため、景品表示法も適用されるのも特徴です。景品表示法はあらゆる業種の広告に適用されるので、必ず販売事業やアフィリエイトなどで広告を出す際は必ず確認しなければなりません。

景表法における注意点とは

ここからは、景品表示法に違反する表示と違反した時の行政処分について説明します。
表示については、
・優良誤認表示
・有利誤認表示
の2種類です。
この二つのいずれかに違反した広告や宣伝は、行政処分の対象となります。
行政処分については、
・措置命令
・課徴金の納付命令
があります。
どのような罰則であるかも含めて、しっかりと把握しておきましょう。

優良誤認と有利誤認に当たらない広告を

広告が景品表示法に違反すると、消費者庁から行政処分を受けます。
景表法の違反案件は、優良誤認表示と有利誤認表示です。
優良誤認表示とは、実際の品質やサービスよりも、著しく優れていると宣伝する広告になります。
明確なエビデンスがないにも関わらず「お肌がツルツルに!」などの表記をすると、有利誤認とされる可能性があります。
化粧品を紹介する際は、必ず検証された効果や効能のみを記載するようにしましょう。
有利誤認は、実際の価格からかけ離れた表示や競合他社よりも有利であるかのような広告です。
よくチラシを見ると、「期間限定で半額!」などのセール広告を目にします。有利誤認では著しく有利であると誤解させる広告を禁止しているのです。そのため、このセール価格は事実でなければなりません。
実際は通常価格と変わらないにも関わらずこのような表記をすると、消費者を誤解させることに繋がります。

景品表示法に違反すると消費者庁からペナルティが

上記のような広告表記をすると、消費者庁から景表法違反として行政処分が下される可能性があります。
行政処分には、「措置命令」と「課徴金の納付命令」があります。
措置命令を受けると、広告を違反の内容に直し再発防止策を講じることが求められます。
広告を直して今後内容に努めれば、大きなペナルティを受ける心配はありません。
しかし、課徴金の納付については金銭的なペナルティがあります。
既に違反広告の商品で利益を得ていた場合の行政処分で、利益の3%の納付が課される命令です。
また、違反広告で第三者に損害を与えている場合は、別件で損害賠償請求がされる可能性も。
正しい表示の広告を出さなければ、金銭にも負担が発生する点も頭に入れておきましょう。
行政処分を受けること自体は犯罪ではありませんが、無視すると逮捕される可能性も否定できません。
軽く考えずに、消費者庁からの指示に従いしっかりと広告表記しましょう。

化粧品における景表法違反事例

ここからは、実際に化粧品の広告や宣伝で行政処分を受けた事例について説明します。
どんな広告や宣伝が違反するのかをあらかじめ知っておくと、違反しない表示方法をイメージしやすいです。
アフィリエイターが違反に関わる事例もあるので、販売者ではないからと安心しないようにしましょう。

株式会社ブレインハーツへの行政処分

最初に紹介するのは、株式会社ブレインハーツへの行政処分です。
ブレインハーツは化粧品を含む5商品に対して、根拠のない効果をうたった広告を出していました。
主な販売ルートが、アフィリエイトサイトからの誘導だった点も話題になっています。
今回の件で、消費者庁はブレインハーツに措置命令と課徴金納付命令の行政処分を課しました。

クリスタルジャポンとコアクエストへの行政処分

次は、株式会社クリスタルジャポンと株式会社コアクエストへの措置命令です。

発端となったのはクリスタルジャポンの運営サイトにおける表記で、対象商品の「抗シワ」表記に関する裏付けを消費者庁が求めました。
両社は資料を提出したものの、消費者庁側は合理的な根拠を示していないと判断したため、措置命令に至っています。

▽まとめ

法令遵守を徹底して化粧品を紹介しよう

化粧品と景品表示法の関係について説明しました。
化粧品は、薬機法と景表法の二つに違反しない広告を出さなければなりません。
事業者側からすれば大変ですが、消費者に正しい情報を伝えるのは販売業全体の信頼に関わります。
売り手と買い手の信頼関係を保つためにも、ルールを守って広告宣伝を行いましょう。

▽参考情報

https://biyou-houmu.com/koukoku/cosme-houkisei-shikumi
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000145#1125
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179264.pdf

関連記事一覧

  1. この記事へのコメントはありません。