広告チェックは必要?薬機法(旧薬事法)を知らないと課徴金も
医療品・医薬部外品・健康食品などの広告などの文章は広告チェックをしてもらうと法律に引っかかっている文章が意外とたくさん見つかります。医療品・医薬部外品・健康食品など人の体に作用されるものは、広告や表示を薬機法(薬事法)や景表法で規定されています。どのような規定があるのか、違反文章や言い換えなどを紹介します。
薬機法(旧薬事法)とは:広告チェックをして安心してブログ経営
薬事法というのは、昭和36年(1961)施行された法律でそれまでに医薬品・医薬部外品・化粧品、そして医療用具について、定められています。昭和36年以前にも、医薬品などを取り締まる法律はありましたが、それを統合し現状にあった形にしました。
その後も改定を何度か繰り返し、平成26年(2014)11月にさらに大幅な改定をして正式名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)になり、一般的には「薬機法」と呼んでいます。薬事法と薬機法は目的は同じで、間違った表示によって人々が誤解しないように言葉をきちんと選んでいかなくてはいけません。
広告に関わる薬機法(旧薬事法)について
薬機法(旧薬事法)66条で虚偽・誇大広告等が禁止されています。健康に関係する商品を販売する場合に、購買者が誤解しないようにするための決まりです。「これを飲めば必ず綺麗になれる」と書いてはいけないということは誰でもわかります。
しかし、自分ではただの表現のつもりで書いた文章が法に触れる場合もあるのです。また、医師など医療に関わる人が推薦していると誤解を招くような表示、他商品を誹謗するような表現が禁止されています。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000059731.pdf
商材による薬機法(旧薬事法)について
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器という4種類の商材は薬機法(旧薬事法)によって広告可能な範囲が設定されています。医療に関わる仕事をしている人でも、きちんと知っておかないと法に反する場合があり、注意が必要です。また、国に認められた医療品や医療機器であっても、広告の仕方によっては違反になることもあります。
広告チェックとは
広告チェックとは広告が薬機法(旧薬事法)に抵触していないかを薬機法に詳しい専門家にチェックしてもらうサービスです。行政でも違反になるかどうかの判断をして、教えてもらえますが、行政との違いは薬機法に触れない言い方で、訴求力のある言葉に言い換えてもらえることです。
http://www.89ji.com/service/653/
健康食品における薬機法(旧薬事法)は?
健康食品とは何か、そして健康食品が薬機法(旧薬事法)の対象になる場合とはどのような場合かを説明します。
健康食品とは
健康食品と薬の違いを説明し、健康食品がどのような位置にあるのかを言及。
期待されるものがどの程度までアピールできるのか
健康食品はあくまで「食品」です。そのため薬機法(旧薬事法)の対象にはなりません。しかし健康食品が、医薬品や医薬部外品として売り出そうとしたら薬機法違反になります。つまり健康食品が医薬品のように何かの効能を謳えないということです。
また医薬品にしか使えないような成分を含ませることもできません。健康食品はあくまで食品の仲間なので、健康食品は他の食品に比べると少し栄養価が高い食品、健康に良い食品のことです。
健康食品は薬機法(旧薬事法)の対象になる可能性があるだけではなく、景表法や特定商取引法の対象になる可能性もあるので広告や商品の表示には注意が必要です。
広告チェックNG表現は? 言い換えは?
健康食品に名前を付ける場合にも、薬を暗示するような名前はNGです。例えば「延命の源」「百寿の精」といったいかにも効能があるような名前はつけられません。
また体に良い成分を含んでいても「血をサラサラにすると言われる○○○○を原料とし、さらに有効成分をプラス」というように、効能を述べると薬機法(旧薬事法)に引っかかります。ダイエット食品の場合、「体に吸収されにくい」食品という場合は、体の機能に関係するのでNGですが、「カロリーが低い」というのは食品そのものの性質ですからOKです。
薬機法(旧薬事法)や景表法に違反する広告を出すと課徴金を支払わなくてはいけません。2017年6月に2016年4月1日から同年9月17日までに売られていたある健康食品2種類に対して課徴金が課せられました。その間の売り上げの3%を納付金として計算され、それぞれ3,073万円と2,398万円でした。
http://xn--zck9awe6d372qg1j87ki4d.com/290607_dm1248-4/
http://www.yakujihou.com/oshiete/faq_020023
化粧品に関する薬機法(旧薬事法)は?
化粧品に関しても厳しく規制されています。若返ったり、シワが消えたりというような「効能」を表示してはいけません。どのような規制があるのかを見てみましょう。
化粧品とは
薬機法第二条第三項によると化粧品とは「身体を清潔にし、美化し、魅力を増す」ために使われるものと定義されています。つまり、ファンデーションや口紅、基礎化粧品だけではなく、石鹸やシャンプーなど全てが法律上は化粧品です。
広告チェックNG表現は? 言い換えは?
例えば今まで「アンチエイジング」という言葉はよく使われていました。化粧品の広告などでもよく目にしていたのではないでしょうか。しかし、現在は「アンチエイジング」という言葉を使うことが禁止されています。このようにほんのちょっとしたことで薬機法(旧薬事法)に引っかかってしまうことも起こりうるのです。
日本化粧品工業連合会(JAIA)が「化粧品等の適正広告ガイドライン」を公式サイトでPDF形式で公開しています。それによると「皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。」というような言い方にしなくてはいけません。
https://www.jcia.org/user/common/download/business/advertising/JCIA20170906_ADguide.pdf
医療機器に関する薬機法(旧薬事法)は
改定した薬機法では医療機器は医薬品と別に独立した章立てをして説明されています。医療機器が増えて、問題が増加する可能性があるためでしょう。医療機器の製造から販売だけではなく、市販後に及ぶ安全対策まで規制をし、安全性の確立のために取り決めがあります。
医療機器とは
医療機器とは「疾病の診断、治療、予防に使用されること」、「身体の構造、機能に影響を及ぼすこと」というふたつの目的のうちどちらかに該等している機器のことです。医療機器は、手術で使われるハサミ、メスなどの鋼製小物から人工呼吸器などの中型機器、腫瘍などを見つけるMRIといった大型診断機器、その他胃腸など内部を見られる内視鏡などがあります。医療機器はこのような病院などで使われる機器類だけではありません。コンタクトレンズや補聴器、体温計など身近にあるものも医療機器の一種として製造販売されています。医療機器には、問題が起きた場合のリスクの大きさによって分類され、それぞれ分類されたグループによって規制されています。
広告チェックNG表現は? 言い換えは?
医療機器の広告で特に起こりうるNG表現は、機器の安全性を断定する表現です。「危険性はありません」と断定表現を使うことは禁止されています。機械類は100%大丈夫ということはありません。また、医療機器として承認されている効能以外の効果を述べること、使用すると治療できるといった断定的にいうことも禁止されています。例えば補聴器の広告で「どのような騒音の中でもハッキリ聞こえます」という表現は使えません。「従来の製品に比べ、集音率が高くなっています」といった断定的にならない表現に言い換える必要があります。
広告チェックを依頼する
これまで見てきたように薬機法(旧薬事法)や景表法に引っかからないためには、高度な知識が必要です。やはりプロに広告チェックを頼んだ方が確実かもしれません。自分では法を遵守しているつもりでも、ちょっとした表現で法律違反になってしまうからです。
広告チェックをしている会社を紹介しましょう。
薬事法ドットコム
〒160-0022
東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST5階
エーエムジェー株式会社(赤坂マーケティング事務所)
〒134-0083
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株式会社 アインズラボ AINS-LAB INC.
〒650-0023
神戸市中央区栄町通五丁目1-17
▽まとめ
広告チェックで問題なしのブログ経営を
広告などで薬機法(旧薬事法)で規定されている言葉はかなり多く、こんな言葉がいえないのかとびっくりしてしまいます。法律のプロではない限り、薬機法に抵触しない文章を書くことは不可能に近いかもしれません。うっかり抵触してしまうと信頼も失ってしまいます。やはり広告チェックをお願いした方がいいのかもしれないです。
▽参考情報
https://kotobank.jp/word/%E8%96%AC%E4%BA%8B%E6%B3%95-143515
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000059731.pdf
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