むくみの解消の紹介と薬事法上の注意点について
薬事法とは医薬品や医療機器などの運用を定める法律です。具体的には、医薬品・医療機器などの製造・販売・流通に関する規定や、医薬品等の表示・広告、薬局の開設に関する内容等を定めるものとなっています。むくみの解消方法を紹介する場合、薬事法を正しく理解しておく必要があります。
むくみの解消方法と薬事法の関係性は?
むくみの解消方法を紹介する場合、なぜ薬事法を理解しておかなければならないのでしょうか。それは「むくみ」というワード自体が、薬事法に基づきネット広告や記事上で使用する事ができない単語だからです。ではどのようにして「むくみ」の解消方法を紹介すればよいのでしょうか。例えば「むくみ」という単語を別の言い方で表す、という方法があります。このように「むくみ」の解消法を紹介する上で、薬事法はしっかりと理解しておく必要があります。
薬事法が定められている目的とは
むくみ解消を紹介する上で、薬事法を正しく理解しておく必要があります。その前に、そもそも薬事法が定められている目的は何なのでしょうか。医薬品や医療機器は、人の健康や生死に関わる可能性のあるものです。使い方や効能について、広告や記事をもとに誤った認識を持ったまま商品を使ったりしてしまうと、健康や生命が危険にさらされる可能性もあります。商品を使用する人・マッサージなど健康のためのサービスを受ける人の安全性を守るため、これが薬事法が定められている目的です。
むくみの解消法と薬事法について
ネット広告や記事を作成するうえで、薬事法を正しく理解しておかなければなりません。その理由のひとつに、「薬事法に基づき、使ってはいけない単語」があるからです。単語のみならず、表現方法や体験談なども使用禁止の例が事細かに定められています。「むくみ」という単語はその一つで、薬事法に基づき広告で使用することができません。しかしむくみの解消について読者に伝えたい広告担当者がいるのも事実です。このような場合は代替ワードで表現するなどの対処方法が必要です。
むくみの解消法の紹介は薬事法に沿って正しくおこなう
むくみの解消方法を紹介する場合、薬事法に沿って正しくおこなう必要があります。読者も知りたい情報であるがゆえに、読者が勘違いしないような表現・誇大すぎない表現をするなど、細心の注意が必要です。「知らなかった」では済まされない薬事法、むくみの解消について紹介する前に、事前に理解しておきましょう。
「むくみ」というワードは使えない
前述したように「むくみ」という単語は薬事法上使用することができません。他にも「痩せる」と断定する表現は不可、「アンチエイジングに効果的」という表現は不可、など事細かに定められています。思ってもみなかった単語が使えない場合も多く、事前に チェックツールを利用して使えないワードを確認しておくとよいでしょう。インターネット上にも、薬事法で使えないワードをチェックしてくれるツールがいくつかありますので、それらを上手く使いこなしていくとよいでしょう。
その他の気をつけるべきワード
「むくみ」という単語が使えないように、薬事法上ほかにも使いたいけど使えない単語が数多くあります。薬用化粧品の紹介の場合は「治る」「(シミしわなどが)消える」という表現はできません。また、「アトピー」や「便秘」など特定の疾患名についての記載も不可とされています。
むくみの解消方法はどう紹介すればよいのか
むくみの解消方法を紹介したい場合、どのように表現すればよいのでしょうか。代替ワードを使って「むくみ」という単語を使わずに、その解消方法を読者に伝えるにはどうしたらよいのでしょうか。薬事法を遵守しつつ読者に有益な情報を提供するためのコツを探っていきます。
代替表現のバリエーションを増やす
薬事法上つかえない単語がある以上、別の表現方法で読者に伝えるしかありません。そのバリエーションが多ければ多い方が、読者・利用者にとっても伝わりやすくなります。例えば「むくみ」という単語の代替表現は、「顔がパンパン」「足が重くなる」「すっきりしない」などと表すことができます。むくみに効果があることを表現したい場合は「すっきり感をサポートする」「めぐりをサポートする」「すっきり感に期待」などといった表現ができます。このように様々な代替表現のバリエーションを持っておくと、伝えたいことを読者に正しく伝えることができるでしょう。
表現方法には最新の注意が必要
薬事法では使えない単語や表現が事細かに定められています。では、薬事法を守らなかった場合どのような処罰の可能性があるのでしょうか。薬事法を違反した場合、懲役や罰金などの罰則が科せられる可能性があります。違反しているとみなされた場合、最大で5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金を科せられることになっています。さらには、何度も薬事法のガイドラインに反する広告を出稿していると、媒体側の判断で広告出稿が強制停止となる可能性があります。そして何よりも、広告を見て効能や安全性について誤解をした状態で商品やサービスを利用するユーザーの健康が、危険にさらされる可能性があるということです。このような理由から、薬事法は正しく理解しておく必要があるのです
むくみの解消方法は代替ワードで伝えよう
薬事法に基づき「むくみ」という単語は使用することができません。むくみの解消方法について伝えたい場合、代替表現で伝えることが可能です。この他にも薬事法では、事細かに使えない単語・表現が定められています。「知らなかった」では済まされない薬事法、正しく理解しておきましょう。
▽参考情報
https://ppc-master.jp/labo/2018/03/yakuji_okng.html
http://www.minto01.com/archives/2788
http://www.89ji.com/law/2921/
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