むくみに効くっていうと薬事法に引っかかる?正しく知って広告作り
ツライむくみが解消する商品を紹介したいと思っても薬事法でかなり制限があります。どのように紹介すれば、商品の魅力を正しく伝えられるのでしょうか。むくみは医療的問題もかなり関係する問題ですから、気をつけて広告を作る必要があります。ここでは、商品ごとに犯しやすい間違いなどを中心に、表現方法を紹介しますから、参考にてください。
むくみに関する商品は何がある
むくみに悩んでいる人のための商品はどのようなものがあるのかを見ていきます。デスクワークや立ち仕事の多い女性で悩んでいる人も多いため、かなり色々な種類のアイテムがありますが、主なもののピックアップです。
むくみに効くストッキングは?
むくみを改善する、むくみにくいなどということを表現すると、指導対象の可能性があります。むくみが改善されることを言いたい場合は、医療機器としての届出が必要です。届け出をし、効果が認められると医療機器届出番号が発行されますからその番号をつけて販売します。ないのであれば、むくみに効くとは言えません。血行促進もNGです。
むくみに効くマッサージ機
電動式で動き、背中などでマッサージ効果などがあることを表示すると医療機器になるので、医療機器として前述のむくみストッキング同様、届出が必要です。モーターで振動するだけのシンプルな動きのおもちゃとみなされるものは雑品として扱われます。
電動式ではなく、突起物があるものや足踏みができる健康器具なども雑品です。「指圧の代用になります」「使うと良い気持ちです」などの表現であれば大丈夫です。むくみに効くなど医療的効果は盛り込めません。
むくみに効くお茶
お茶は明らかに食品です。そのため誰も医薬品と思わないので大丈夫と思っている人もいます。しかし、健康食品で効能を上げてはいけないことになっているのでNGです。
医師の言葉を入れてもいい?
むくみ効果を直接表現しなくても、医師によってその健康食品を推薦してもらえばいいのではないかと考える人も多いようです。
化粧品や医薬品の広告の場合は、医師を登場させたり、文章を載せたりすることに対して薬事法で制限されています。今のところ、健康食品に関しては医師の登場を禁止している法律はありません。
しかし医師が推薦すると、消費者はその商品を検証することなく、効果があるものとして受け入れてしまう可能性が大きいので、誇大広告ということになります。たとえ医師が推薦したことが事実であっても、影響力が強すぎます。
もしも推薦をしていたということが事実ではなかった場合は、虚偽の広告を公開したということで、薬事法だけではなく、景品表示法でも罰せられます。
特に新聞などでは、法律に関係なく基準を設けており、医師の推薦文や写真などを載せない方針にしているところも多いです。これから他の媒体もだんだんと厳しくなる傾向があるので、おすすめではありません。
むくみ改善がクリームそのものではない効果ならOK
クリームの効果として、塗っただけでむくみが取れましたと言えばもちろんNGですが、クリームを塗ってマッサージをしてむくみが取れたという場合はOKです。
クリームを塗って、マッサージをすればという文章をはっきりと書くことと、米印をつけ、マッサージの効果によるという注意書きを入れることがポイントです。消費者が誤解しないような、細心の注意を持って広告を作っているという雰囲気を作り出してください。
マッサージの仕方を詳しく解説する図などを載せるのも効果的です。消費者もじっくり見るというメリットがあります。
むくみが取れるお茶はダメ、お茶で体を温めるはOK
お茶は、健康食品ですから効能を表現することはできません。そのため「むくみが取れるお茶」とは言えません。しかし冷えの原因を説明し、冷えがむくみの原因の一つであることを解説した上で、「お茶を飲んで体を温めましょう」と結べば問題ありません。
またお茶のページで、口コミで効能があったことを引用することもできません。サイトの運営者が都合の良い口コミだけをピックアップして掲載している可能性があるからです。
それだけではなく、仮に口コミを自由に掲載できるような機能をつけていても、効能に関する口コミは個人差があり、消費者に誤解を与える可能性があるため、サイトの運営者はそのような口コミを削除する義務があります
薬事法違反になるとどうなる
薬事法違反はかなり罰則が厳しいことで有名です。実刑で懲役が課せられることもありますし、罰金をかなり高額で課せられる場合もあります。軽度の違反であれば行政指導のみですが、それだけでも信用を失い、経営上のダメージを受けることもあります。
▽まとめ
薬事法を知ってむくみ商品を上手におすすめしよう
実際に効果があることがわかっていても薬事法で規制があるので表現には気をつけていかなくてはいけません。ちょっとした言葉の違いで、違法になる場合もあれば、法律的に問題がないばかりか、訴求力のある表現でビジネス的にも成功する場合もあります。薬事法管理者の資格を取って、きちんと紹介できるスキルをつけるとこれからネット広告を作る場合にも有意義です。
▽参考情報
http://www.yakujihou.com/oshiete/faq_020016
https://it-bengosi.com/blog/yakuji-ishi/#OK
http://www.jaro.or.jp/ippan/saikin_shinsa/20120906.html
http://www.jaspo.org/ABOUT/yakujihou.pdf
この記事へのコメントはありません。