乳酸菌は基本食品に分類?乳酸菌関連商品の広告で薬事法に触れない方法

乳酸菌サプリなどの乳酸菌関連商品が多く販売されています。こうした商品を広告したり、記事にしたりする方も多いことでしょう。しかし乳酸菌関連商品は基本的には食品に分類され、効果・効能を謳うと薬機法(旧薬事法)に引っかかってしまいます。もしも間違った広告をしてしまったなら刑罰が科されることもあります。そこで、乳酸菌関連商品の薬事法に引っかからない広告の仕方や記事の書き方を紹介します。

乳酸菌関連商品の位置付け

乳酸菌関連商品と薬事法の関連を紹介します。乳酸菌はほとんどが食品に分類されます。そのため効果・効能を謳うことはできません。また、医薬品や医薬部外品に分類された乳酸菌関連商品も広告で使っていい表現は整腸作用のみとなっています。詳しく見ていきましょう。

乳酸菌関連商品のほとんどは食品に分類される

乳酸菌サプリなど乳酸菌関連商品のほとんどは食品に分類されます。日本の法律では、口から摂取するものを大きく分けると、「食品」と「医薬品」に分類されます。
食品は「食品衛生法」、薬品は「薬機法(旧薬事法)」が関係します。その他、中間領域に保健機能食品や医薬部外品があります。食品に分類された乳酸菌関連の商品は、効果・効能を謳うことはできません。効果・効能を謳うと、薬事法に引っかかってしまうからです。
乳酸菌関連商品の広告が薬事法に引っかかってしまうと、その商品の販売が中止になったり、罰金が科されたりします。また、特に悪質と見られれば、懲役刑に科されることもあるのです。

乳酸菌を使った医薬品や医薬部外品で謳えるのは整腸作用のみ

乳酸菌関連商品はほとんど食品に分類されるのですが、ビオフェルミンなど医薬品や医薬部外品に分類される乳酸菌を使った商品もあります。こうした乳酸菌を使った医薬品や医薬部外品も、薬事法で表記が許されている効果・効能に関しては整腸作用のみです。
では、ビオフェルミンを含めて乳酸菌に整腸作用しかないかというと、そんなことはありません。
ビオフェルミン製薬の公式ホームページを見ると、抗アレルギー作用や免疫力アップ、虫歯・歯周病予防、生活習慣病予防の研究が進んでいることが書かれています。
それでも商品を販売する際には、整腸作用があることしか載せることができません。
ネットを検索すると、乳酸菌サプリに関連して、「インフルエンザ予防」や「花粉症予防」、「アトピー改善」という言葉を見ますが、販売サイトには「体を元気にする」などの曖昧な表現しかないのはこのためなのです。

乳酸菌関連商品の薬事法に触れる執筆例

次に乳酸菌関連商品の薬事法に触れる執筆例を見ていきましょう。「一番」や「毎食後飲めば」といった誇大表現は禁止されています。また、効果・効能を謳うのも薬事法に触れますので、説明しましょう。

「乳酸菌が一番効きます」はNG

乳酸菌関連商品について執筆する際に、「一番」などの表現を避けるべきです。例えば、「健康に気をつけたいなら、乳酸菌サプリが一番効きます。」という表現をすると、薬事法に引っかかる可能性が高いです。乳酸菌サプリは食品に分類されるので、効果・効能は謳えません。
さらに、あくまでもサプリメントは健康を補助するものです。一番という表現よりも健康をサポートするものという表現を超えないようにした方が良いでしょう。

「毎食後乳酸菌を飲めば」はNG

乳酸菌は基本的に食品と分類されますが、「毎食後」というと医薬品を連想させてしまいます。ですから「毎食後乳酸菌を飲めば」といった表現を用いることができません。
もし類似の内容を記載する際は、「食品なのでいつでも摂取可能ですが、食後は消化・吸収されやすくおすすめです。」のような表現にすると広告で用いることができます。
また、関連して注意したいのは「服用」という言葉です。乳酸菌サプリなどを紹介する際に使用したくなるかもしれませんが、やはり医薬品を連想させるので認められていません。

「乳酸菌が喘息に良い」はNG

「乳酸菌が喘息に良い」というのは、医薬品だとしても認められていません。先述したように乳酸菌関連商品で効果・効能を謳えるのは整腸作用だけです。
まして食品である乳酸菌関連商品であれば、効果・効能を持つような書き方はできません。もし「喘息に良い」という具体的な効果・効能を表現すると薬事法に引っかかります。

乳酸菌関連商品の薬事法に触れない記事の書き方

では、乳酸菌関連商品はどのように広告したら良いのかと考えてしまうでしょう。そこで、乳酸菌関連商品の薬事法に触れない記事の書き方や広告の仕方を紹介します。

「乳酸菌は健康に役立つ」はOK

「乳酸菌は健康に役立つ」は、具体的な効果・効能に触れていないので広告に使用できます。乳酸菌関連商品で多いのは、乳酸菌サプリですが、確かに健康を補う役割がありますので、正しい情報です。ただしこれだけだと詳しいことを何も述べておらず、物足りない印象があるでしょう。クライアントによっては、具体性がないと言われてしまうかもしれません。

「乳酸菌は身体の内側から健康維持に役立つ」はOK

「乳酸菌は身体の内側から健康維持に役立つ」は薬事法に引っかからない表現です。ポイントは「身体の内側から」という表現です。「お腹」や「腸」のように具体的な部位は、医薬品的な書き方と捉えられてしまう可能性があります。ですから「お腹」や「腸」といった具体的な表現は避けた方が無難でしょう。
同じような考え方としては、スッキリという言葉です。身体の部位とつなげると、整腸作用を連想させてしまいます。「スッキリした毎日」という表現なら、何がスッキリなのか曖昧なので抗弁できる表現といえます。

▽まとめ

乳酸菌関連商品は薬事法に気をつけて広告しよう!

乳酸菌関連商品を薬事法に引っかからないように広告する方法を紹介しました。乳酸菌サプリなどは基本食品に分類されます。そのため医薬品のように効果・効能を謳うことはできません。ビオフェルミンなど一部の医薬品や医薬部外品の乳酸菌関連商品も整腸作用しか表記が認められていません。乳酸菌関連商品を広告する方は、薬事法に引っかからないように広告しましょう。

▽参考情報

https://penya.jp/technique-55/
https://www.atopic-better.pw/law/
http://www.yakujihou.com/oshiete/faq_020056
https://www.biofermin.co.jp/nyusankin/knowledge/potential/

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