薬事法NGの広告表現の言い換えピックアップ (薬事 法 表現 言い換えピックアップ)

薬事 法 表現 言い換えピックアップ

自社製品の広告を出すとき、またはある製品の広告を書くときに「薬事法」の文言を目にしたことはありませんか?特にヘルスケアに関する製品の広告を書くときには、表現に気を付けないと薬事法に抵触してしまう場合があります。ここでは、広告表現で知っておきたい薬事法に抵触しない表現への言い換えをピックアップしてご紹介します。

薬事法とは?違反するとどうなる?

薬事法に抵触しない表現への言い換えを知る前に、まずは薬事法の内容と対応範囲、違反するとどうなるかについて知っておきましょう。
薬機法を遵守せずに商品やサービスを販売してしまうと、行政指導や禁固刑などの処罰を受けることになります。もちろん、法を犯さないために薬機法を守ることはもちろんですが、一般消費者に安心して商品を使用してもらうためにも、全事業者が把握しておくべき重要な法律だと言えます。

薬事法の目的とは

薬事法とは薬や医療用具などを規制して、適正に使われることを目的とした法律です。平成26年11月に法律の一部が改正されたのを受けて正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」となり、現在の通称は「薬機法」とも呼ばれています。

薬機法、旧薬事法の目的を簡単に言えば、薬や医療用具の用法や効能を正しく伝えることで、正しく使われることです。そして、薬事法は製品の説明書やパッケージの表記から、テレビやインターネットなどのメディア、そして口頭での伝達まで、あらゆる広告方法全てに適応されます。

薬事法の適応範囲は?

薬事法は医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器に適応されます。医薬品とは、病気の治療を目的とした薬で、副作用などのリスクが高く取り扱いの重要度によって第1~3類医薬品に分けられます。第1類は薬剤師のみ、第2と3類は薬剤師または登録販売者がいる場合のみ販売可能です。そして医薬部外品は病気の予防や衛生を目的とした製品、化粧品は清潔や健やかさを保つことを目的とした製品が該当します。

以上を踏まえると、サプリメントや栄養ドリンクは、薬事法の対象範囲ではない「健康食品」というカテゴリになります。あくまで食品のため、薬事法の適応外となるのです。ただし、「病気が治る」「病気を予防する」など、上記の薬事法適応範囲となる薬や製品の領域内に踏み込んだ表現をした場合は、薬事法に抵触することになります。そのため、健康食品カテゴリのものでも広告や宣伝をする場合、薬事法に抵触しない範囲内での表現が求められるのです。

薬事法に違反するとどうなる?

薬事法違反になると、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこの両方が科されます。そのため、薬事法の範囲内ではあるものの薬剤師など特定職の必要なく販売できる医薬部外品、化粧品、医療機器、そして抵触する可能性のある健康食品の販売や宣伝を行う時には、薬事法に抵触する表現方法は避けなければいけません。

薬事法に抵触する表現とは?

どのような表現が薬事法に抵触し、違反となるか具体例を見てみましょう。

病気やケガの治療、予防を目的とした効能や効果

NG例:「この栄養ドリンクを飲んだらがんが治りました」
「がん細胞が消える」「がん細胞を解消する」「がんの症状を改善する」など、「がんが治る」と同義の表現もNGです。

NG例:「このサプリメントに含まれる○○が、ガンを予防します」
「ガンを防ぐ」「ガンになりにくい体になる」など、予防や防止をうたう表現は全てNGです。

体の組織や機能を増強、増進させる効果や効能

「体力増強」「消化器機能の働きを促進」など。
体の組織や機能を増やす、進める、高めるといった表現はNGです。体内だけでなく、体外、つまり見た目の組織や機能の増強増進も適応になります。つまり「これを飲めばポッコリお腹が引っ込む」「これを塗るとヒップアップする」などもNGになるので気を付けましょう。

医薬品的な効能効果の暗示

簡単に言うと、「まるで医薬品のような効果と効能が得られる」とイメージさせてしまう表現です。具体的には以下の5つがあります。

    • ・医薬品のような名前やキャッチフレーズ

 

    • 「〇〇漢方」や「××のための薬」など。「バフォリン」など既存の医薬品名称を連想させる名前もNGです。

・製品に含まれる成分表示や説明から医薬品をイメージさせるもの
「ガンを消すと言われる××を配合」「成人病の予防効果のある○○を含む」など。

・製品の製造方法から医薬品をイメージさせるもの
「独自製法により、有効成分の○○のみを抽出」「特許取得済みの××非加熱製法で」など。

・製品の由来などの説明から医薬品をイメージさせるもの
「南米では不妊治療薬として現在でも使用されている」「昔イギリスから伝わった万能薬として」など。

・メディアの記事や広告、学説や経験談などの引用により医薬品をイメージさせるもの
「××大附属病院の○○医師の研究成果によると、○○はガンを消す効果が期待できる」
「このクリームを塗ったら、垂れていたお尻がどんどん上がってきました」など。

薬事法に抵触しない表現への3つの言い換えポイント

「現状維持」ならOK

病気の治療や予防、体の機能や組織の増進や増強を示す表現は薬事法に抵触する可能性があると分かりました。そのため、今の健康状態を保つ、つまり「現状維持」の表現ならOKです。「健康を保つ」のほか、現状を維持するために必要な栄養を「補う」も表現として問題ありません。

成分の名称表示はOK

ビタミン、カルシウム、マグネシウムなどの成分の名称は表示OKです。「ビタミンを豊富に含んでいます」などのほか、現状維持の表現と組み合わせて「不足しがちなビタミンを豊富に含んでいます」も可能です。ただし、「ビタミンがガンを予防します」など、予防や増強表現を一緒に使うのはNGです。

ぼかした表現をする

ガンや高血圧、成人病、肥満、便秘など、具体的な病気やケガに特定した表現はNGのため、ぼかした表現にするのがポイントです。

例:NG「成人病の予防に」→「日々の健康維持のために」
NG:「これを飲めば便秘解消」→「スッキリしたい方に」

薬事法に抵触しない表現を確実にするには

薬事法についてと、抵触しない表現へ言い換えるポイントを紹介しました。とはいえ、コツをつかむまではスムーズ、かつ正確な言い換えは難しいかもしれません。今後も薬事法を意識しながら広告の表現をする機会があるなら、「薬事法管理者」資格を取得するのも有効ですよ。

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