【薬事法】健康食品の広告で注意したいNG表現!広告事例についても紹介

商品のアピールや売り上げをアップさせるために、健康食品に大々的な文句を使いたくなる人もいるでしょう。健康食品の広告文を作成するときに最善の配慮をしたいのが、薬事法です。この記事では、健康食品の広告を作成するときの薬事法のポイントや違反事例について紹介します。

健康食品の広告と薬事法について

健康食品の広告に関しては、消費者の健康の安全を守るために薬事法で規制がされています。薬事法は、医薬品や医薬部外品などの有効性や安全性を確保するために定められている法律です。
たとえば、健康食品はあくまで食品であるため、医薬品のような効果を宣伝することは認められていません。健康食品の広告で薬事法に違反すると、該当の企業や広告の責任者が罰則を受けることもあります。近年では、健康食品の広告における薬事法違反で、業務停止命令や逮捕者も出ているように、内容が悪質であれば厳しい処罰を受けることになります。

トクホ・栄養機能食品の扱いについて

健康食品と聞くと、一般の食品以外で健康をうたった食品と考えている人もいるかもしれません。もともと健康食品は食品であるため、薬事法で規制されるものではありません。しかしながら、健康食品について医薬品のような効果を謳う場合は、薬事法に違反します。

一方で、健康食品でも一定の表現が認められているのが「保健機能食品」です。健康食品には大きく分けて、保健機能食品とそれ以外の健康食品があります。保健機能食品にはトクホや栄養機能食品があり、特定の成分の効果について科学的根拠が確認された食品のことです。

健康食品の中でも、保健機能食品の場合はあらかじめ定められた内容であれば広告に記載することが可能です。

健康食品の広告で記載できること

薬事法の範囲内であれば、健康食品の広告そのものには問題ありません。ここでは、健康食品の広告を行うときのポイントについて説明します。

健康・美容のために栄養補給を目的とする表現

もともと健康食品は食品であるため、栄養補給など食品を摂取する目的に関する表現については、広告に記載することができます。

栄養素を説明する表現

健康食品に含まれる栄養素は客観的な事実にあたるものなので、広告に記載することができます。ただし、栄養素の効果について記載すると、薬事法違反となることがあります。

健康食品の広告で禁止されていること

新聞やネットなど健康食品の広告では、商品の特徴や効果を大々的に宣伝しているものを見かけることがあります。ここでは、薬事法に違反する健康食品の広告の表現のポイントについて説明します。

病気の治癒や予防効果を示す表現

健康食品において「〇〇が治る」「〇〇を防ぐ」などの表現は。食品の範囲を超えており、医薬品のような効果をイメージさせてしまうものです。健康食品の広告では、病気の治癒や予防に関する表現は一切使用することができないので注意しましょう。

身体の組織への効果を示す表現

健康食品は医薬品でないため、体の組織への作用を示す表現は使うことができません。

医薬品のような効果を暗示する表現

健康食品の広告では、直接的な表現を使ってなくても、ほのめかす表現もNGとなります。健康食品の広告で注意したい暗示的な内容には次のものがあります。

  • ・医師のイメージ画像を使用する
  • ・キャッチフレーズなどから医薬品のような効果をほのめかす
  • ・医師の談話や学会誌などを引用すること など

薬事法でNGとなった広告事例集

薬事法で行える健康食品の宣伝表現の範囲を知っても、知らず知らずのうちに法律に抵触してしまうことも少なくありません。ここでは、健康食品の広告で実際に薬事法違反とされた表現をみていきましょう。

細胞を活性化

健康食品の広告では、薬事法によって体の組織への効果を示すことはできません。

食前に摂取してください

こちらも健康食品の宣伝でよくみられる表現のひとつです。食品である健康食品は、医薬品のように用量や用法を指定することはできません。

お通じの悩みを解消

薬事法では「便秘が治る」など、病気や症状の治癒に関する表現は禁止されています。こちらの表現はあいまいにこそなっているものの、”便秘の解消”を暗に示しているといえる表現です。

健康食品の広告作成には薬事法の知識が不可欠

健康食品の広告の文章を作成するには、薬事法を避けて通ることができません。健康食品の広告を作成するにあたって、薬事法の内容だけではざっくりし過ぎている面もあります。健康食品の広告を行うのなら、薬事法の知識や実践内容を学ぶことが近道といえるでしょう。


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