スキンケア用品の薬事法上での分類と適切な表現方法について
クリームや化粧水と、スキンケアに使う製品は実は薬事法の対象になっているのはあまり知られていません。スキンケア用品でも、表現が適切でないと薬事法違反になってしまう可能性もあるのです。ここでは、スキンケア用品が薬事法上ではどのような分類なのか、表示や広告で留意したい表現のポイントとともにご紹介します。
スキンケア用品と薬事法の関係とは
スキンケア用品の製品表示や広告表示の上で、気を付けなければいけないのが薬事法です。まず、薬事法とスキンケア用品の関係を解説します。
薬事法は大きく分けて3品目が対象に
薬事法は医薬品と医療機器の有効性、安全性のために定められた法律です。適応になる製品は大きく分けて医薬品、医薬部外品、化粧品の3つ。スキンケア用品は、薬事法の中で医薬部外品、または化粧品に該当するため、薬事法の適応対象となります。
医薬部外品のスキンケア用品とは
医薬部外品とは、病気や疾患の予防、または衛生を目的とした製品。スキンケア用品の中でも、国に予防や衛生のための成分が含有されている、さらに予防や衛生に効果があると根拠があると認められたものが該当します。
化粧品のスキンケア用品とは
化粧品とは、医薬品や医薬部外品よりも効果がおだやかなもの。治療や予防を目的としているわけでなく、見た目を美しく保つ、清潔を保つなどの目的で用いられるスキンケア用品が該当します。
医薬部外品のスキンケア用品を表現するときの3つのポイント
国に医薬部外品として認められたスキンケア用品もたくさんあります。医薬部外品のスキンケア用品の表示や広告表現でおさえておきたいポイントを見てみましょう。
「薬用」の名称が記載できる
スキンケア用品で医薬部外品として認められたものは、「薬用」を広告などの表現で使用できます。薬用化粧水、薬用乳液、薬用アイクリームなどの名称での販売も可能です。
予防や衛生を効果としてうたえる
医薬部外品は医薬品よりも効果は穏やか、化粧品よりは効き目が強いと分類されたものです。予防や衛生を目的とした製品と位置付けられているため、予防や衛生目的の効き目を表現として使用可能。ただし「治る」「治療する」は使えません。「シミやそばかすを予防する」「毛穴を殺菌して健やかにする」などの表現は可能です。
有効成分を記載できる
予防や衛生の効果として、成分を「有効成分」として記載するのも可能。「有効成分セラミドが働きかけて、くすみを予防します」などの表現も可能です。
化粧品のスキンケア用品を表現するときの3つのポイント
化粧品と分類されるスキンケア用品を、表示や広告で表現するときの3つのポイントを解説します。
保つ、補うなどの表現は可能
化粧品に分類されるスキンケア用品は、治癒や予防の効果があるものと表現すると、薬事法違反となります。一方で今の状態を保つ、状態を保つためのものを補う、という表現は可能。「皮膚をすこやかに保つ」「お肌の水分を補うサポート」など表現はできます。
成分の名称表記はできる
医薬部外品のスキンケア製品のように「有効成分○○が××を予防する」といった表現はできませんが、成分の名称自体は使用できます。「お肌に不足しがちなビタミン配合」などの表現は問題ありません。
病気や疾患を用いた表現はできない
具体的にシミやそばかす、くすみなどに効く、または予防するなどの表現は化粧品のスキンケア用品ではできません。もしも「シミやくすみに効く」なら「透明感のある肌に」など、ぼかした表現なら可能です。
▽まとめ
薬事法を知れば幅広いスキンケア用品の表現ができる
スキンケア用品は薬事法では医薬部外品と化粧品に分類され、それぞれで適切な表現を心がけなければいけないことが分かりました。幅広いスキンケア用品の表示や広告を作成する機会があるなら、薬事法管理者資格を取得すると、薬事法の知識を持って正しい表示や広告の表現ができるようになりますよ。
▽参考情報
https://www.kao.com/jp/binkanhada/ingredient_01_01/
http://www.doyaku.or.jp/guidance/data/H22-14.pdf
https://www.ci-labo.com/item/kisokeshouhin/hositsugel/article/00000087/
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