疲労に関する機能性表示食品を知ろう!正しい表現も解説
コンビニやドラックストアなどで、よく見かけるようになった機能性表示食品。疲労感に悩む方に向けた商品など、様々な商品を見かけます。機能性表示食品の違いが分からない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、疲労感に関する機能性表示食品の紹介や広告表現、作り方などを紹介します。ぜひ参考にしてみて下さい。
機能性表示食品で疲労感に向けた商品を知ろう!
疲労感に向けた機能性表示食品は、どのくらいあるのでしょうか。それぞれの機能も気になりますよね。
ここでは、様々なメーカーから発売されている機能性表示食品を紹介します。ぜひ、参考にしてみて下さい。
アミノバリュー4000
BCAA(バリン、ロイシン、イソロイシンの総称)を関与成分とした「運動によるカラダの疲労感をやわらげる」日本初の機能性表示食品です。商品は500mlペットボトルで、運動まえや運動中に飲むことにより、運動によるカラダの疲労感をやわらげるそうです。スッキリ飲みやすいシトラス風味!大塚製薬から発売されています。
アミノバリューパウダー8000
BCAA(バリン、ロイシン、イソロイシンの総称)を関与成分とした「運動によるカラダの疲労感をやわらげる」日本初の機能性表示食品です。1袋48gのパウダーが入っており、1L用。パウダーなので、持ち運びにも便利ですね。運動まえや運動中に飲むことにより、運動によるカラダの疲労感をやわらげるそうです。スッキリ飲みやすいシトラス風味!大塚製薬から発売されています。
疲労感への効果が期待できる機能性表示食品の作り方
機能性表示食品ができるまでの流れは下記の通りです。
1.機能性表示食品の企画・立案
2.機能性表示食品に適しているか調査
3.喫食実験や安全性試験を実施
4.生産体制の強化
5.リスクマネジメントを実施
6.消費者庁への届出準備
7.消費者庁への届出・受理
8.機能性表示食品の発売
機能性表示食品に求められる表現とは
まず前提として理解しておきたいのが、機能性表示食品は薬ではなく、食品であることです。そのため、薬事法の様に医療上での表現が定義しないのが実情です。
しかしながら、消費者に医薬品の様な認識を与えない表現にする必要はあるでしょう。
ありがちなNG表現
前項でもお伝えしたとおり、機能性表示食品は食品であるため、基本的に薬機法が関わることはありません。その一方で、一般の商品と同様で景品表示法や健康増進法を遵守する必要があります。
届出でた以上の機能性をうたい、捏造や虚偽などの表現は法律違反となります。また、体験談に関しても、届出た機能性に合わない内容や、事実と異なった表現はNGです。
機能性表示食品の届出をスムーズにするなら
事業者が機能性表示食品を販売する際には、多くの課題やノウハウが必要になります。また、法律に従い、届出を行う必要もあります。限られた中で、スムーズに機能性表示食品の届出まで行うのであれば、専門家のサポートを得るのがおすすめです。
薬事法ドットコムでは、機能性表示食品の届出支援を実施しています。これまで100件を超える実績がありますので、完全なサポート体制を得られることでしょう。
▽まとめ
機能性表示食品を知り、正しい知識と表現を理解しよう!
今回は、機能性表示食品に関する内容をお伝えしました。機能性表示食品を目にする機会は今後、さらに増えていくことが予想されます。機能性表示食品への正しい知識を身につければ、購入の際に役立てることが可能です。
また、事業者は社内の販売整備や強化が可能になります。その際に外部へのサポートを得られれば、より良い形での機能性表示食品の製造を叶えられるでしょう。
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