薬用化粧品(医薬部外品)における美白表現の範囲
薬用化粧品(医薬部外品)における美白表現の範囲
「美白効果」、「ホワイトニング効果」等は薬事法による承認を受けた効果ではない。
従って、これらの文字を使用する場合は一定のルールに従って表現する。
※認められる表現の範囲
- 「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」又は「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」の
承認を受けた効能効果に基づく表現。
(その表現が同義語と解される場合を除き、原則として読み替えは認められない。) - メーキャップ効果により肌を白くみせる効果に基づく表現。
- 美白・ホワイトニング等の表現は、しばり表現(*)を併記すれば認められる。
(*しばり表現:日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ)
※認められない表現の範囲
- 肌本来の色そのものが変化する旨の表現は認められない。
- できてしまったしみ、そばかすをなくす(治療的)表現は認められない。
- 承認効能以外のしみ、色素沈着等に係わる表現は認められない。
- その他、効能効果の保証、最大級的な表現等の医薬品等適正広告基準に抵触する表現
薬用化粧品の美白表現の範囲(具体例)
※認められる表現
- メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ
- 美白「*:メラニンの生成を抑え、日焼けによるしみ、そばかすを防ぐ」
(*:以下のしばり表現を併記)
※認められない表現
- 肌本来の色そのものが変化する(白くなる)旨の表現。
→黒い肌も徐々に白くするホワイトニング効果
→使えば使うほど肌が白くなるホワイトニング効果
→白の加速、最短12日間で、今いちばん会いたい白に。鏡を見るたび白の実感。
その美しい白さが持続します。
→あれ、肌が白くなった?この時から
→肌白くなった、白さ実感 - できてしまったしみ、そばかすをなくす(治療的)表現。
→できてしまったシミ、ソバカスの美白に
→ホワイトニング効果でシミ、ソバカス残さない
→○○代でできた目の下のシミを、○○代でなくすことができるなんて
→○○年間もあったシミがこんなに薄くなるなんて
→シミ・ソバカス・クスミ・黒ずみにサヨウナラ - 承認を受けた効能効果以外のしみ・色素沈着に係る表現
→頑固なシミ、老人性斑点を美白
→ニキビ痕、炎症痕の黒ずみに
→ニキビ跡の色素沈着を防ぐ
→ワキの下、ヒジ、ヒザ、乳首やビキニラインのクスミ、黒ずみの美白に
→下着、ストッキング跡などによるクスミ、黒ずみの美白に - 肌質改善をする旨の表現
→美白が変われば肌は変わる
→シミ、ソバカスの出来にくい肌に - 効能効果の保証・最大級的表現に該当する表現
→結果がみえる美白
→結果を感じるホワイトニング
→早い人なら○週間で白さの実感
→シミ、クスミが目立たなくなり美白効果を実感
→シミが消えない・・そんな私たちを満足させるホワイトニング
→美白成分が○倍浸透する美白美容液(当社比)
(当社比であっても、数値を例示して比較することは不適当)
→美白の概念をくつがえす歴史的美白の誕生です。
→○○○は、医薬品と同じレベルの試験により、有効性・安全性が明らかにされ・・・
(○○○は有効成分の説明)
→美白成分として有効性と安全性を明確に実証 - 添加剤を有効成分と誤認されるような表現
→○○○美白(○○○は保湿成分等無添加剤の成分名)
→○○○配合、新しい美白の誕生です(同上)
一般化粧品における美白表現の範囲
化粧品の美白表現
「美白効果」、「ホワイトニング効果」等は薬事法で定められた効果効能ではない。
従って、これらの文字は一定のルールに従って表現する。
※認められる表現の範囲
- メーキャップ効果により肌を白くみせる旨の表現。
※認められない表現の範囲
- 薬用化粧品の効能効果に係る表現。
(薬用化粧品の美白表現の範囲参照) - メーキャップ効果である旨が明確でなく、誤解を与える表現。
化粧品の美白表現の範囲(具体例)
※認められる表現
- メーキャップ効果である旨が明確な表現(事実である場合に限る。)
→塗ればお肌がほんのり白く見える美白ファンデーションです。
→シミ、ソバカスをきれいに隠し、お肌を白くみせてくれます。
→お肌のシミを見えにくくする
※認められない表現
- 薬用化粧品の効果効能に係る表現。
→メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ - メーキャップ効果である旨が明確でなく、誤解を与える表現
→美白パウダーでシミ、ソバカスが消えてなくなる。
(「なくなる」の表現が治療的な効能との誤解を与える場合)
→ファンデーション効果で美白
(メーキャップ効果である旨が明確であれば認められる)
→○○○はその美白効果により(○○○は配合成分の説明)
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