サプリも薬事法に注意!美容ライターが気を付けるべき表現のポイント

化粧品やヘルスケア商品も多く執筆する機会のある美容ライター。サプリも執筆素材として取り扱う機会が多いなら、表現に気を付けないと薬事法に抵触する可能性があります。今回は、美容ライターが執筆時に意識したい薬事法でのポイントを解説します。これからサプリ記事を書いてみたいライターもぜひ参考にしてくださいね。

実はサプリも対象に!薬事法で気を付けたいポイント

薬の正しい効能や効果を表示し、適正に使われるためにある薬事法。実はサプリも表現によって薬事法に抵触する可能性があります。まずは薬事法について知っておきたいポイントを解説します。

薬事法と適応されるものは?

薬事法とは薬や医療用具などを規制して、適正に使われることを目的とした法律です。対象となるのは医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の4つ。医薬品は第1~3類全て対象となり第1類は薬剤師が、第2と第3類は薬剤師または登録販売者がいないと販売もできません。医薬部外品と化粧品、医療機器は薬剤師などの特定職業がいなくても販売はできますが、薬事法の対象になっています。薬や医療器具は治療や予防など、人体に直接影響のある効果や効能を持っています。そのため適切に取り扱われるように、テレビやインターネットでのメディアから口頭まで、誤解のある表現がされないように全ての広告や宣伝方法を薬事法で規制しているのです。

サプリは「健康食品」だが、薬事法に抵触することがある

一方、サプリは製品区分では「健康食品」にあたります。あくまで「食品」のため、薬事法の適応範囲からは外れており、薬や医療器具を連想させる表現は禁止されています。よって、サプリは表現方法に気を付けないと、薬事法に抵触し違反となる可能性があるのです。

こんな言葉はNG!薬事法で抵触する表現とは

サプリはあくまで健康食品です。まるでサプリが医薬品のように取られる表現をすると、薬事法に抵触してしまいます。サプリでどんな表現をすると薬事法に抵触するか、具体的なNG表現を例と共に紹介していきます。

疾病の治療や予防を目的とした効果や効能

治療や予防に関する表現は全て禁止です。「毎日飲むだけでガンが消滅」「このサプリは成人病の予防効果があります」など、病気の治療や予防効果をうたうのはNGです。

体の組織や機能の向上や増強、増進させる効果や効能

外見を含めて、体の機能や組織の機能が今よりもアップする表現はNGです。「胃の消化スピードを上げて、食べた物をすぐに消化します」「肌のハリとツヤがアップします」「ウエストがくびれます」などは、薬事法に抵触します。

医薬品のような表現

サプリを飲むと医薬品のような効果が得られる、と連想させるような表現もNGです。具体的には以下の4パターンがあります。

・製品に含まれる成分表示や説明から医薬品をイメージさせるもの
「このサプリはガンを消すと言われる××を配合」など

・製品の製造方法から医薬品をイメージさせるもの
「特許取得済みの××非加熱製法で」など

・製品の由来などの説明から医薬品をイメージさせるもの
「万能薬として古来中国では使用されている××を配合」

・メディアの記事や広告、学説や経験談などの引用により医薬品をイメージさせるもの
「××大学栄養学科教授○○氏の研究によると、配合成分○○は脂肪を燃焼させる効果が期待できる」
「このサプリを飲みつづけていたら、ウエストがどんどんくびれてきました」

これで執筆も安心、サプリの表現で薬事法に抵触しない3つのコツ

サプリの記事を実際に美容ライターが執筆するときに、薬事法に抵触しないための3つのコツを解説します。

具体的な表現はせずにぼかす

ガンや成人病、高血圧や肥満などの疾病、顔やウエスト、お尻など特定の部分に言及した効果をうたう表現はNG。なお、「脂肪を燃焼させる」の「脂肪」も、薬事法では体の一器官として扱われるため、「脂肪を燃焼させる」「脂肪がつきにくくなる」などの表現もNGになるので注意しましょう。よって「毎日いきいき過ごしたい人へ」「すっきりしたいを叶える」などぼかした表現を心がけます。なお、「ダイエット」という言葉は薬事法に抵触しないため、「ダイエットサポートに」も表現としては使えます。

今の状態を保つ、という表現にする

薬事法に抵触してしまう病気が治る、予防する、体の機能が向上するなどの表現は「体の状態が今のレベルより上がる」ことを指します。そのため、「体の今の状態を保つ」という表現なら薬事法に抵触せずにOK。サプリでも「不足しがちな栄養素を補給します」など、「今の体の状態を保つために、不足している栄養素を補給する」といった表現をしましょう。

成分名称を上手に活用する

ビタミン、ミネラル、カルシウム、コンドロイチン、ヒアルロン酸などの含有成分の固有名称は、サプリ記事で使用しても薬事法に抵触しません。「日々の健康にうれしい、ビタミン、ミネラルが豊富」「不足しがちな水分補給のために、ヒアルロン酸を配合しています」などはOKです。

▽まとめ

美容ライターとしてサプリ記事を極めたいなら、薬事法を勉強しよう

サプリ記事を執筆する時に美容ライターが気を付けたい、薬事法や抵触する可能性のある表現、執筆のポイントをご紹介しました。数多くのサプリ記事を今後も執筆したいなら、薬事法でもNGにならない表現を身につけておくのがおすすめ。薬事法管理者資格を始めとした、薬事法に関する知識を身に着けておけば美容ライターとしての実績につながる記事作成の強い味方になります。

▽参考情報
https://kotobank.jp/word/%E8%96%AC%E4%BA%8B%E6%B3%95-143515

http://www.yakujihou.com/content/rule.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045726.html

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