アフィリエイトに欠かせない薬機法に関する基本的な知識について

アフィリエイトは、いかに商品の購入意欲を盛り上げるかが勝負といえます。そのため、化粧品や健康食品などでは、美肌やダイエットを追及する女性の心を揺さぶる表現を使いがちです。しかし、薬機法によって使える表現は厳しく制限されていることを認識する必要があります。

アフィリエイトで最初に注意すべき薬機法上の誇大広告

アフィリエイトでは、訴求効果を高めるためにインパクトの強い文言を使用することがよくあります。しかし、買う気をそそる文言を並べていると、薬機法66条により、誇大広告の判定を受けるおそれがあります。

アフィリエイトにありがちな誇大広告

実際、アフィリエイトサイトの中には、誇大広告ではないかと思えるものが見受けられます。紹介する商材がどのような商品やサービスであっても、誇大広告は避けるべきものです。とくに、薬機法の対象となる商品やサービスを扱っている場合は細心の注意を要します。

なぜなら、このくらい大丈夫だろうと考える表現が、誇大広告になるケースが多いためです。また、「アフィリエイトは販売ではないため薬機法の対象にならない」との誤解もあるようですが、薬機法ではアフィリエイトも対象になっています。

薬機法における誇大広告とは、医薬品やサプリメントなどの薬機法で規制されている品目の製造法や効能・効果、性能などについて、虚偽や大袈裟な表現を用いた広告をいいます。ただ、これだけでは漠然としていてすべてが危険に思えるかもしれません。

誇大広告の具体例を考える

それでは、具体的にどのような表現が誇大広告に該当するのかを見ていきます。ポイントとなるのは、最大級の表現や断定的な表現、ジャンル違いの表現などです。

・医薬品の例…世界一の効果、不老長寿など
・化粧品の例…肌年齢が若返る、美しい肌がよみがえる、美白効果があるなど
・健康食品の例…○○病に効く、1週間で効果が出るなど

医薬品の場合、効能・効果が認められているものであっても、最大級の表現は使えません。また、不老長寿という表現は、医薬品の持つ効能・効果と関係のないものであり、人間は確実に老いるため不適切な表現となります。

化粧品につきものともいえる「美白」ですが、医薬部外品である薬用化粧品でも、一般化粧品でも安易に使用できない文言です。

薬用化粧品の場合、メラニンの生成を抑える事実はあっても、治療的に美白を実現するわけではありません。また、一般化粧品なら、美白はあくまでもメイクで隠した結果である点が重要です。

健康食品はその名のとおり食品に過ぎないため、病気に効くなどという表現は完全にアウトとなります。

誇大広告にならない表現とは

安心してアフィリエイトをするには、誇大広告にならない表現を意識する必要があります。そのためには、考え方そのものを、誇大広告を避ける方向に持っていくことが重要です。

誇大広告を避ける考え方

誇大広告を避ける考え方とは、ズバリ、客観的な事実を重視する考え方だといえます。たとえば、保湿成分が配合された商品を扱う場合、売り文句はあくまでも「保湿成分が入っていること」です。

保湿成分が入っているのだから肌によいと考えて「保湿成分でお肌の悩みが解決」などとするのは誇大広告といえます。客観的に見れば、保湿することと肌の悩みの解決は別の話です。

また、ある商品を使って悩みを解決できた人がいたとしても、「これを使えばもう安心」とは書けません。誰にでも同じ効果が出るという客観的事実がないためです。このように「この表現は客観的事実といえるか」という考え方を持っていれば、薬機法上の誇大広告を避けることにつながります。

ここで何より重要なことは、売りたい気持ちを抑えることです。売り込み重視になると、キャッチーな表現に走ってしまいかねません。商品やサービスの中身のよさを的確に伝えることを考えるようにしましょう。

適正な表現の具体例

れでは、誇大広告にならない適正な表現を具体的な例で見ていきます。
・医薬品の例…改善効果に喜びの声が多数など
・化粧品の例…日焼けによるシミを防ぐ、メーキャップ効果でシミを隠すなど
・健康食品の例…不足する栄養を補う、健康の維持など

誇大広告以外の薬機法の注意点

薬機法では、誇大広告以外にも注意すべき点があります。薬機法68条では、承認前の医薬品や医療機器などの広告を禁止しています。この規定に抵触するおそれがある代表例は、海外からの輸入品のアフィリエイトです。

また、健康食品で薬と間違えるような効果をうたった場合、単に誇大広告というだけでなく、その健康食品が未承認医薬品として扱われるおそれがあります。

薬機法違反の罰則について

薬機法に注意しなければならないという話はよく聞きますが、違反したときの罰則まで考慮しているでしょうか。ここでは、薬機法違反に対する処分について確認します。

薬機法違反に対して規定される罰則

薬機法では、誇大広告や未承認アイテムの広告を行った者に対し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を規定しています。しかも、この両方を科される可能性まであり、軽い気落ちで大袈裟に書いただけだったとしても、非常に重い罪です。

もちろん、必ずこの刑が科されるわけではありませんが、危険であることは間違いないといえます。

アフィリエイターも刑事罰を受ける可能性がある

最初に述べたように、アフィリエイトは販売ではないため薬機法は無関係などということはありません。当然、アフィリエイターであっても誇大広告など薬機法に違反すれば、刑事罰を受ける可能性があります。

そもそも、薬機法では誇大広告等の違反者を属性で限定しているわけではなく、販売者、アフィリエイター、ライターなど誰もが対象となっているのです。大袈裟な効果をうたえば誇大広告になるだけでなく、健康食品が医薬品扱いとなり、無許可販売の片棒を担いでいるとして摘発されることもあります。

過去に摘発された事例で代表的なものは、健康食品について紹介記事を書いた大学教授が書類送検されたケースです。また、健康食品について「がんに効果がある」とした本のライターが逮捕されたケースもあります。

▽まとめ

薬機法の知識を深めることが重要

薬機法で禁止されている誇大広告にあたるかどうかの判断は、知識を深めていないと難しい面があります。パッと見た感じでは同じように思える文言でも、使えるものと使えないものがあるためです。安心してアフィリエイトをするなら、薬機法の知識を深めることが重要といえます。

▽参考情報
http://www.yakujihou.com/bihaku.html
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG26050_X21C11A0CC0000/
https://www.nikkei.com/article/DGKDASDG1100K_R10C14A3CC0000/
http://www.pref.aichi.jp/iyaku/koukoku/jirei.html

関連記事一覧

  1. この記事へのコメントはありません。