薬事法抵触の恐れも、シャンプーの広告表現で気を付けるべきポイント

日常的に使用するシャンプーも、製品によって色々な成分や特徴があります。ところが、シャンプーの広告表現を誤ってしまうと、薬事法に抵触してしまう恐れがあります。ここでは、シャンプーの広告と薬事法の関係、さらに広告表現で気を付けるべきポイントを合わせてご紹介します。シャンプーの広告の表現に悩む人もぜひ参考にしてください。

薬事法上でのシャンプーの分類とは

医薬品と医療器具の有効性と安全性のための法律「薬事法」(元薬機法)の対象となる製品に、実はシャンプーが含まれています。薬事法上でのシャンプーはどのような分類かを解説します。

シャンプーは薬事法対象品目に当たる

薬事法は医薬品と医療器具のみ、薬や機器のための法律というイメージを持たれがちですが、実はシャンプーも薬事法対象品目のひとつ。薬事法の対象となるのは、病気や疾患の治療を目的とした「医薬品」、病気や疾患の予防や衛生を目的とした「医薬部外品」、医薬部外品よりも効果が穏やか、清潔や健康を保つ目的の「化粧品」の3つ。そしてシャンプーは医薬部外品または化粧品どちらかに当たります。

薬用シャンプーとその他のシャンプーで目的が異なる

薬事法上でシャンプーは、病気や疾患の予防や目的にした医薬部外品にあたる「薬用シャンプー」、化粧品にあたる「シャンプー」に該当します。広告を作るシャンプーが、医薬部外品か、化粧品かによって表現用法で留意するポイントが異なるのを覚えておかなければいけません。次項で、それぞれのシャンプーの広告表現で気を付けるポイントを解説していきます。

医薬部外品の「薬用シャンプー」の広告表現のポイント

医薬部外品にあたる、「薬用シャンプー」の広告表現で気を付けるべきポイントを解説します。

予防、衛生に関する表現が可能

医薬部外品は、国から病気や疾患の予防や衛生に有効な成分を含有している、かつ根拠があると認められた製品です。シャンプーの場合も医薬部外品として認められれば「予防する」「清潔にする」といった表現ができます。例えば「抜け毛を防ぐ」「頭皮を殺菌する」など表記しても構いません。ただし、治療を目的とした医薬品ではないため「抜け毛を治す」など治療に関する表現はもちろん薬事法違反となるので注意が必要です。

「薬用シャンプー」の表記ができる

予防や衛生を目的とした医薬部外品のシャンプーは、「薬用シャンプー」と銘打っての販売や広告表記ができます。

有効成分の記載が可能

医薬部外品は、予防や衛生に効果のあると認められた成分を「有効成分」として広告にも表現可能です。「有効成分○○が働きかけ、抜け毛を予防します」「有効成分××が頭皮を効果的に殺菌します」などの表現も問題ありません。

化粧品のシャンプーの広告表現のポイント

薬事法上では化粧品に分類されるシャンプーの、広告表現でのポイントを解説します。

「今の状態を保つ」表現なら可能

化粧品に分類されるシャンプーは、治癒、予防を連想させる表現は一切できません。一方で「今の状態を保つ」表現なら可能。「頭皮を健やかに保ちます」などは表現できます。

「補う」表現も可能

化粧品に分類されるシャンプーは、今の状態を保つ表現なら可能。そのため、今の状態を保つために不足しているものを「補う」といった表現もできます。例えば、「髪に不足しがちな○○を補います」などの表現は問題ありません。

断定的な表現は避ける

化粧品に分類されるシャンプーは、医薬品や医薬部外品のように「○○が抜け毛を治します。予防します」などの有効成分も表記できません。断定的な表現は避けて、「はつらつとした髪に」「健康的な地肌に」などの表現を心がけるのがポイントです。

▽まとめ

薬事法に留意したシャンプーの広告を書くには

シャンプーの薬事法上の分類とともに、広告表現で気を付けるべきポイントをご紹介しました。シャンプーがどの分類になるかで広告で使用できる表現も異なってきます。もしも多くのシャンプーの広告を薬事法上でも適切な表現で作成したいのなら、薬事法管理者資格を取るなど、薬事法上での正しい知識を身に着けるのが近道になります。

▽参考情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082514.html
http://www.doyaku.or.jp/guidance/data/H22-14.pdf
https://www.kao.com/jp/binkanhada/ingredient_01_01/
https://www.ci-labo.com/item/kisokeshouhin/hositsugel/article/00000087/

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