サプリメントは何にあたる?薬事法を含め広告表現で気を付けるべきポイント

忙しい現代人にとって、手軽に取り入れられるサプリメントが人気になっています。サプリメントをより多くの人の手に取ってもらうには効果的な広告が必要になりますが、実は表現に気を付けないと薬事法に抵触してしまう恐れも。サプリメントと薬事法の関係や、広告表現で気を付けるポイントを解説します。

サプリメントと薬事法の関係とは

広告を作成する前に知っておきたい、サプリメントと薬事法の関係を解説します。

薬事法は医薬品や化粧品が対象に

薬事法とは、医薬品や医療器具の有効性と安全性を確保するための法律。対象品目は医薬品、医薬部外品、化粧品があります。サプリメントは分類上は「食品」にあたるため、医薬品ではなく、つまり薬事法の対象ではありません。

サプリメントが該当するのは食品衛生法

サプリメントは、法律上の分類では食品にあたるため、対象となる法律は「食品衛生法」になります。つまり、薬事法で認められた表示は使用できないことを覚えておきましょう。

広告表現を誤ると法律違反に

薬事法と食品衛生法は、対象となる品目は違えど製品が有効、安全に取り扱われるための法律です。よって、サプリメントの広告表現も気を付けないと、薬事法に抵触する恐れがあります。

サプリメントの広告でやってはいけない表現とは

薬事法の上での留意点を含めて、サプリメントの広告でやってはいけない表現を解説します。

疾患の治癒や予防の文言はNG

病気や疾患の治癒を目的として作られたものは「医薬品」、予防や衛生を目的としたものは「医薬部外品」と薬事法で定められています。よって、病気や疾患が「治る」「予防する」などの広告表現は、医薬品及び医薬部外品と認められたものしか使用できません。サプリメントの広告で「飲むとがんが治る」「風邪を予防する」などの表現は薬事法違反となるので注意しましょう。

効果に関する広告表現も禁止

食品衛生法の適応となる「食品」の中にも、健康増進法により国が健康上で特定の効果があると認めた「特定保健用食品」なら、具体的な効果をうたった広告表現も可能。「条件付き特定保健用食品」なら、「根拠は確立されていないが○○に効果があると言われている」という広告表現ができます。ただし、サプリメントは「特定保健用食品」にも該当しない場合「○○に効果がある」といった広告表現ができません。

栄養表示基準の記載がない

食品衛生法により、「食品」は栄養表示基準の記載が義務付けられています。広告を作成するまえに、食品そのものに熱量、タンパク質、脂質などの栄養表示基準の記載がない食品は食品衛生法違反となるので気を付けましょう。

サプリメントの効果的な広告表現の方法とは

薬事法に抵触しない、サプリメントの効果的な広告表現方法を解説します。

現状維持の文言なら使用可能

「治療」「予防」など、今の体や機能の状態を上回る文言を使用すると、薬事法違反となります。よって、今の状態を保つため、といった表現ならサプリメントの広告で使用できます。「健康を保つ」や不足しがちなものを「補う」などは可能。

ビタミンなど成分名前は使用可能

「ビタミン」「カルシウム」などの具体的な成分の名前はサプリメントの広告表現で使用できます。例えば「不足しがちなカルシウムを補います」などは可能。ただし、「ビタミンがシミやそばかすを治します」「カルシウムが骨粗しょう症を予防します」など、成分名+予防や治癒を連想させる表現できません。

ぼかした表現を心がける

断定的に治る、予防する、効く、効果があるといったサプリメントの広告表現は、薬事法だけでなく景品表示法や健康増進法の観点からの「誇大表示の禁止」にも抵触する恐れがあります。「便秘に効果があります」なら「スッキリしたい人に」など、ぼかした表現を心がけましょう。

▽まとめ

サプリメントの広告を薬事法上も安心して作成するには

サプリメントは法律上何に分類されるか、薬事法との関係とともに広告表現で気を付けるべきポイントと合わせて解説しました。薬事法上でやってはいけない表現を知っておくと、いつでもサプリメントの広告も適切かつ効果的に作成できるようになります。薬事法の知識を知る上では、薬事法管理者資格の取得も有効です。

▽参考情報
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/health_promotion_180903_0003.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/161121premiums_2.pdf
http://www.doyaku.or.jp/guidance/data/H22-14.pdf
https://www.kao.com/jp/binkanhada/ingredient_01_01/

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