便秘に効くっていうと薬事法に引っかかる?正しい広告での表現方法

健康食品や雑品を売る場合、もし便秘のための製品であれば薬事法に引っかかります。どのような表現ができるのか、またできないのかを知っておかないと処罰の対象になるので注意が必要です。口コミの引用など、大丈夫だと思いがちなことも薬事法では違反です。違反がどのようなことかを知った上で、訴求力のある表現を作る方法を紹介します。

健康食品に関する薬事法

便秘が改善する食品を売りたい場合、健康食品は法律上ではどのような取り扱いになっているのか、薬事法以外でも関連する法律があるのかなどを確認することが大切です。

健康食品とは

健康食品という言葉は、長い間使われてきています。人によって健康食品というときのイメージは若干異なることも多いです。健康に良いと言われる野菜類をイメージする人もいれば、サプリのことだと思っている人もいます。

薬機法(薬事法)では健康食品についての直接的な記述はありません。しかし健康食品が、医薬品のような効果を訴えたり、医薬品以外に含まれることが許されていない成分を使ったりすると薬事法によって処罰されます。

健康食品に関わる法律

薬事法で規定があるものは、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器のみです。そのため健康食品については直接規定していません。しかし、健康食品に効能があるとして販売されると、薬事法の対象になります。便秘に悩んでいる人に売りたい健康食品がこれにあたります。

また、薬事法だけではなく、景品表示法や食品衛生法などで健康食品そのものや広告、販売方法を規制しています。

景品表示法というのは、景品や広告の誇張表現などで消費者の購買意欲を必要以上に書き立てることに対する規定です。食品衛生法は、販売する食品等が安全に流通することを目的としています。

健康食品の広告!薬事法で禁止されていること

健康食品を販売するために、禁止事項を頭に入れて魅力を伝えながらも、薬事法の禁止事項に引っかからないために注意する点を紹介します。まず、禁止事項をしっかり知り尽くすことが大切です。

治るなんて言ってはダメ!

便秘の治療や予防を目的としている効能の記述は禁止されています。
例えば「便秘解消」のような言葉は使えません。

口コミの引用であってもNGの場合がある

口コミの場合、自分で書いたわけではないから大丈夫だと思う人も多いのではないでしょうか。しかし、口コミであっても「便秘が治って嬉しい」というような記述を引用する場合、とても危険です。医薬品医療機器等法第 68 条で、医薬品として承認されていない医薬品を広告してはいけないことになっています。

対象は事業者だけではなく、一般消費者に関しても同様。消費者が販売ページで「飲むだけで便秘が治った」という医薬品に準じる効能を表現した口コミを書き込んだ場合、ページの責任者は削除しなくてはいけないことになっています。

医薬的な効能に関する口コミではなくても注意が必要です。流通サイトでランダムな口コミが掲載され、誰でも口コミを投稿できるページであれば問題ないのですが、良い口コミだけを選んで載せると広告主の意図が入ることになり、景品法違反に引っかかる場合があります。

医薬品専用の成分を用いた表現

医薬品に使われている成分が実際に健康食品に含まれていたとしても、記述してはいけません。同様に、「(含まれている成分が、)学会などで便秘に効果があると発表されました。」というような表現も医薬品と混同してしまう原因です。

「便秘気味の人に」とある特定の人をターゲットにした表現も、効果を暗示することになるので禁止です。

体の機能に関連づけた表現

健康食品を食べることで、体の機能が増強されるということを表現できません。具体的には「腸の働きが改善される」「腸が活発になる」などです。

「食品ですから、医薬品のように即効性は期待できませんが、徐々に効果が現れます」というように曖昧にしていても、効果が体に現れることを表現しているため、使えません。

どんな表現なら大丈夫なの?

あまりにも禁止事項が多く、それでは広告など出せないのではないかと思ったかもしれません。ここではどのような表現なら大丈夫なのかを紹介します。

一般的な人の連想を利用する

便秘に悩んでいる人なら、どうしたら便秘が解消できるのかネットなどで調べてよく知っています。例えば繊維をたっぷりとることが便秘を改善するためには必須ということは常識です。繊維についての効能などには触れず、健康食品にはたっぷり繊維が入っていると書けば訴求力があります。

音でイメージを作る

音もかなり大事な訴求ポイントです。例えば「快調な朝」というと「快腸」をイメージします。また、「スッキリ」という言葉も便秘の改善をイメージできる言葉です。「スッキリした朝」「スッキリお腹」と表現してみましょう。

便秘の人に起こりうることを解消

便秘に悩んでいる人は、少しでもお腹に何かを感じたら期待を持ってトイレに行く習慣があります。またトイレで長時間過ごしてしまうことも起こりがちです。そのような習慣を解消することが便秘解消を連想します。
例えば「トイレに行くことを忘れる」
「トイレで本を読む習慣を捨てよう」などです。

表現をぼかす

表現を少しぼかすだけでも大丈夫です。例えば、「自然なお通じを促す」は言えませんが、「自然な感じのお通じ」ならOK、「体内環境を改善」はNGですが、「体の内部から綺麗にしよう」ならOKです。

特定部位の名前を記述し、その部分に効果があるとは言えませんが、「体、身体」は抽象的な表現と言えるため使えます。例としては「体に良い」などです。

薬事法に関わる広告はwebやチラシだけではない

商品販売に利用されるものはどのようなメディアも薬事法に関わります。アフィリエイトサイトや書籍・会報・口頭に夜説明、どのようなものも処罰の対象になるということを頭に入れておきましょう。

薬事法に違反したらどうなる

薬事法に違反した場合は、罰則と罰金が科せられます。懲役7年以下、500万円以下の罰金が科せられることもあり、かなり厳しい法律です。

軽度のものですと、実刑にはなりませんが、行政指導が入ります。行政指導が入ると、商品や会社の信用が失われ、経営に与えるダメージが少なくありません。

▽まとめ

薬事法を熟知することがマーケティングに結びつく

便秘を改善する健康食品と薬事法の関係と、広告などを打つ場合に気をつけたいこと、表現の仕方などを紹介しました。知らないではすまされないのが、法律の怖いところです。もっときちんと知りたいと思ったら、薬事法管理者の資格を持つために勉強してみてはいかがでしょうか。訴求力のある広告が書けるようになり、ニーズも多い資格です。

▽参考情報

http://www.jgga.or.jp/jgga/wp-content/uploads/2015/10/1510_fair-competition-rules_1.pdf
http://www.89ji.com/law/2996/
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/shokuhin-seibun/kenkosyokuhin.html
http://www.jaro.or.jp/kigyou/soudan_kensuu/toukei/20150310releaseG.pdf
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/kanshi/kounou.html
http://www.yakujihou.com/oshiete/faq_020010
https://yakujihou-marketing.net/archives/58
http://www.jgga.or.jp/jgga/wp-content/uploads/2015/10/1510_fair-competition-rules_1.pdf

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