健康食品のアフィリエイターは要注意!薬機法に沿った商品紹介をしよう

健康食品を購入する人が増えている昨今では、アフィリエイターの方も自分のサイトで健康食品を紹介しようと考えている人も増えてきています。
ただし、健康食品を紹介する際は細心の注意を払う必要があるので、必ず紹介に当たるチェックポイントを押さえておきましょう。
本稿では、薬機法に基づく健康食品紹介の注意点を説明します。

健康食品の紹介では薬機法に気を付けなければならない

健康食品は医薬品でない

健康食品は医薬品にはあたらず、病気の治療や予防といった効果を期待できるものではありません。
健康食品の紹介においてこのような誇大広告が大きな問題になっていき、薬機法に基づいて厳しく広告を取り締まる動きが出てきているのが現状です。
健康食品は人気がるためアフィリエイターにとっては是非紹介したいカテゴリーですが、ネットメディアでは、現在厳しい立ち入りチェックがされているので、健康食品を取り扱う際は薬機法の知識が必須になります。

健康食品にはどのようなものがあるのか

薬機法について理解する前に、健康食品にはどのような種類があるのかを知っておく必要があります。
健康食品は、「保健機能食品」と「それ以外健康食品」の大まかな種類が存在します。

「保健機能食品」・・・特定の機能促進効果が期待できると認められている健康食品
「それ以外健康食品」・・・健康食品とされている食品

保健機能食品に関しては、特定の保険機能についての記載が許されることになります。
しかし、保健機能食品についても3種類あり、それに応じて細かい表現方法に注意を払わなければなりません。

「特定保健用食品」(通称トクホ)
健康の「維持」に役立つことが科学的に認められているという表示を消費者庁長官に許可されている食品
「栄養機能食品」
ビタミンやミネラルが不足しているときに「補給・補完」に利用できる食品。
ただし、一定の基準量を満たす必要がある。
「機能性表示食品」
事業者が科学的に特定の機能性があることを責任をもって示している食品。
消費者庁に届け出がなされているが、消費者庁長官からの許可は受けていない

トクホと呼ばれる「特定保健用食品」については、科学的に効能が認められると消費者庁長官が認定していますが、あくまで健康維持に役立つという旨の紹介のみOKです。
「栄養機能食品」と「機能性表示食品」についてはより限定的な紹介が求められます。

薬機法に違反するとどうなるの?

行政指導を受けたケースが実際にあった

健康食品の誇大広告は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第六十六条によって禁じられています。
健康食品の種類によって定められている適切な表現をしなければ、アフィリエイターとしては活動できません。
実際に誇大広告によって行政指導を受けた事例があったり、法令遵守を重視した健康食品メーカーが広告を取り下げるといった動きもあり、健康食品の紹介はより厳格になっているといえます。

刑事罰もあるので逮捕の可能性もあり得る

健康食品の紹介をしっかりと行わないとならないリスクは、行政指導だけではありません。
広告に関しても法令遵守の精神がないアフィリエイターには厳しく取り締まられます。

さらに、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第八十五条には、第六十六条の規定違反に対して二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金という文言があります。
つまり、健康食品の誇大広告には刑事罰が定められており、利益だけを考えた法律無視の紹介を繰り返していると逮捕の可能性も否定できません。

薬機法に違反しない健康食品の紹介方法とは

重要なのは「文章の表現」

アフィリエイターとして一番注意しなければならないのは、文章の表現方法です。
健康食品の種類に応じた効能の記載自体は明確なので分かりやすいですが、文章の表現についてはとても難しい問題になるので、必ずどのような表現が適切かをチェックしておかなければなりません。

大まかな表現の基準としては、
医薬品・・・「予防」・「治る」・「回復」・「緩和」・「防止」
消費者庁長官の許可を受けている食品・・・「維持」・「整える」・「抑える」
といった表現が認められています。
健康食品で消費者庁長官の許可を受けているのはトクホのみで、トクホに限っては「維持」等の表現は可能です。

健康食品の種類ごとの表示方法とは

それでは、健康食品の種類ごとの表示および紹介方法について説明します。

「特定保健用食品」
前述のように「維持」・「整える」といった表現が使用できます。
ただし、あくまで商品に記載されている特定の用法のみを記載しなければならず、医薬品が認められている「治る」等の表現もNGです。
「栄養機能食品」
一定基準を満たしている栄養成分の機能及び注意喚起の記載が許されます。
栄養成分及び注意喚起と非常に限定的な表現になるものの、国が表現方法を細かく定めているので分かりやすいです。
「機能性表示食品」
一番表現に注意すべき食品です。
「維持」・「整える」という表現は許可がないため使用できず、事業者の届け出た機能のみの記載が許されます。
また、トクホのように国から許可を受けているような記載もNGです。
「保健機能食品に当たらない食品」
機能の記載及び機能があるかのような表現が一切認められません。

誇大広告がNGなので、「絶対に」などの断定的な表現、信頼性の無い表やグラフの挿入、不確かな感想といったものは、どんな健康食品でも認められません。

▽まとめ

健康食品アフィリエイターはメーカー同様に大きな責任を持つ

健康は人間において最も重要なファクターの一つなので、紹介する側もいい加減な宣伝をしてはいけません。
アフィリエイトはお金を稼ぐ活動であるため、より発信する情報に責任が求められるでしょう。
健康食品のアフィリエイターは、自らの商品紹介が閲覧者にどんな影響を与えるのかを考えなければ務まらないということになります。

▽参考情報
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000113706.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html

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