景表法のガイドラインを正しく理解!意外と知らない違法の景品について

商品をアピールするうえで欠かせない景品。お客様へ渡せる景品にはガイドラインが定められており、景表法のルールを守らなければ違法となってしまう可能性があります。景品して渡す品物の上限金額など、化粧品等を扱うなかで知っておかなければならない景表法のガイドラインについて解説していきます。

「景品表示法」とはどんな法律?

景品表示法が定められている目的は、「誤解を与えるような表示をしている商品・サービスから一般消費者を守るため」です。一般の消費者に向けて、著しく優れた商品であるとアピールしたり、事実と相違した品質・規格を表示したりすることを禁止している法律です。消費者が商品やサービスを利用するうえで、自主的で合理的な選択を阻害しないよう、法律として定められているルールが景品表示法なのです。

なぜ景表法を理解する必要があるのか

では化粧品を販売し、そのプロモーションをおこなううえでなぜ景表法を理解しなければならないのでしょうか。前述したとおり、景表法とは「誤解を与えるような表示や、過度なサービスから一般消費者を守るため」と定められています。化粧品をはじめ、さまざまな商品やサービスを扱ううえでは、この景表法に基づいてプロモーションをおこなわなければなりません。景表法に違反してしまうと、消費者庁から関連資料の提出を求められたり、事情聴取をされたりする場合があります。違法であることが認められると課徴金の対象となってしまうかもしれません。そうなると商品どころか会社そのものの信用問題になりかねません。そうならないためにも、景表法の理解は必須と言えるのです。

景品やおまけと景表法の関係について

企業は自社製品をアピールするために、さまざまな景品やおまけを消費者に提供する機会があります。これらの景品はノベルティとも言われ、消費者からしてみれば「お得で嬉しいもの」である場合がほとんどです。しかし、企業はどんなものでも景品として消費者に渡して良いわけではありません。景品・おまけとして消費者にサービスしてよいもののガイドラインが景表法であり、企業の商品をアピールするうえでその関係は切り離せないのです。

景表法を違反した場合の罰則

景表法を違反した場合、企業に対して消費者庁から罰則が求められます。まず、景表法違反の疑いがある場合、関係資料の提出や事情聴取がおこなわれます。それらを消費者庁が調査し、景表法に違反する行為が認められた場合、事業者に弁明の機会を与えたうえで、必要に応じた「措置命令」が下されます。さらに、顧客を誘引する目的の不当な表示に対しては課徴金が課せられる可能性があります。

総付景品規制について

総付景品とは懸賞や抽選による景品ではなく、来店や購入金額など条件を満たした人全員に配布される景品のことを指します。商品や会社のプロモーションとして「先着○名様全員にノベルティ」や「○○円以上購入のお客様にオリジナルグッズを」など、消費者の注目を集めることができます。それらのキャンペーンで配布することが可能な景品にもルールが設けられていて、これが総付景品規制と呼ばれています。企業や事業者は商品をアピールするうえで、そのガイドラインを正しく理解しておくことが求められます。

取引価額の計算方法と上限の設定方法

消費者に配ることができる総付景品の価格には上限が定められており、その価格を超えた景品を配布した場合には罰則の対象となる可能性があります。具体的には「取引価格が1,000円未満の場合、景品の上限価格は200円」「取引価格が1,000円以上の場合、景品の上限価格は取引価格の10分の2」とされています。車など高額なものを購入した場合、付随する景品が豪華になってくる理由は総付景品の上限設定が設けられているからです。

総付景品の事例・判断

続いていくつかの具体例をみていきましょう。例えば「商品を1万円以上購入した人全員に2,000円のキャッシュバックをする」というキャンペーンの場合、総付景品規制の対象になるのでしょうか。キャッシュバックは「景品」ではありませんが、「消費者を誘引するための手段」であることから、総付景品に含まれるように思えます。しかし、総付景品はギフト券や自社の新製品など「内閣総理大臣が指定するもの」でなければなりません。このことから値引きやキャッシュバックは「消費者にとって不利益となりえないもの」なので総付景品規制の対象とはなりません。このように、総付景品規制はまずは対象が「景品」であるか否かを、次に金額の上限に触れていないかを、順を追ってチェックしていく必要があります。

▽まとめ

景表法を正しく理解して正しいプロモーションを

今回ご紹介したように、景品やおまけを配布するにあたり景表法のガイドラインを理解しておく必要があります。「景品」とは消費者にとってはお得で魅力的なキャンペーンであり誘引力もある以上、企業や事業者も正しく理解しておかねばなりません。過度な表示や過度なサービスは一時的には消費者の目をひくことはできても、その表示に謝りがあれば一瞬で信頼を失ってしまう可能性があります。自社製品を正しくアピールしてこそ、消費者からの信頼が得られるのです。

▽参考情報

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/
https://liskul.com/cr_lpeubmrng-3415
https://topcourt-law.com/advertisement/premium_regulation

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