【健康食品の広告】景品表示法のポイントにはどんなものがある?

近年、インターネットなどを通じて健康食品の販売がされるようになりました。サプリメントやダイエット食品など健康食品に関する広告を制作するときに、薬事法について注意している方もいるでしょう。一方で、健康食品をはじめとする一般の商品の広告を出すときに、気をつけなければならないのが、景品表示法です。この記事では、健康食品における景品表示法のポイントや注意点について紹介します。

健康食品の広告には景品表示法に気をつける必要がある

現代はインターネットなどを中心に、より手軽に健康食品を購入できるようになりました。その一方で、健康食品の広告の中には、思わず首をかしげてしまうような過剰な内容をみかけることが多くなっています。健康食品の販売や広告で注意するのが必要なものに薬事法(現在の薬機法のこと)がありますが、もうひとつ注意したいのが景品表示法です。景品表示法は、健康食品を含めた商品の広告について、消費者の安全を守るために定められている法律です。
健康食品の販売を上げるには、目を引く表現を用いたくなるものですが、実際の商品とかけ離れた内容は適切ではありません。健康食品の広告で誇大広告とみなされれば、景品表示法に違反する恐れがあることを覚えておきましょう。

景品表示法における健康食品とは?

実際に、景品表示法の規定内で広告を制作するときに大切なのが、健康食品の定義を知っておくことです。景品表示法における健康食品は、健康増進法によって定められています。景品表示法における健康食品の分類は以下のようなものがあります。

健康食品

健康食品は、食品のなかでも健康の増進や効果やについて謳っている食品全般のことをいいます。以降で述べる「保健機能食品」以外の健康食品は、あくまで食品であるため、オーバーな表現を使うと、誇大広告とみなされるおそれがあります。

保健機能食品

国から安全性や特定の効果などが認められている食品で、健康食品のひとつです。保健機能食品は、さらに以下のように分類されています。
・特定保健用食品
いわゆる「トクホ」と呼ばれている健康食品です。健康に関する特定の効果が国に認められています。
・機能性表示食品
特定の機能や効果が認められている成分を使っており、パッケージにその内容が記載されているものをいいます。
・栄養機能食品
健康への効果が認められている特定の栄養成分を用いた食品で、パッケージにその内容が記載されています。

健康食品の誇大広告は健康増進法を参考にしよう

景品表示法では、健康食品ごとに指定の内容以上のものを記載すると、誇大広告とみなされるおそれがあります。たとえば、特定の栄養素が含まれている栄養機能食品について、パッケージなどに他の栄養素に関する説明を記載すれば、虚偽の内容を謳っているとみなされます。
そのほかにも景品表示法で健康食品の誇大広告を防ぐために参考したいのが、健康増進法です。以下に、健康増進法における、健康食品で注意したいポイントについて説明します。

健康の保持と増進効果に関する内容

病気や治療、体の組織や器官にかかわる効果を謳ったものです。また、特定の保健の作用にかかわるものも含まれます。具体的な例としては、次のものがあります。

・風邪の予防に効果的
・便秘を解消
・疲労を改善
・脂肪を燃やす
など

一般的な健康食品に関して、健康の保持や増進に関する内容を記載すると、誇大広告とみなされるおそれがあります。

健康増進効果を暗に示しているもの

健康食品の広告を制作する立場にある方の中には、健康の増進や効果について直接的な表現を使わなければ、問題ないと考えている人もいるでしょう。しかしながら、一般的な健康食品の場合、関節的表現であっても消費者の誤解を招くようであれば、誇大広告とみなされる可能性があります。景品表示法で注意したい、健康食品の間接的な表現には次のものがあります。

・キャッチフレーズを使ったもの:「心臓が元気になる」「血液サラサラ」等
・成分の説明に関するもの:「○○によって肌が再生します」等
・医師など専門家のイメージ画像を使ったもの

そのほかの景品表示法で違反となるケース

健康食品の誇大広告以外にも、次の例は不当表示として、景品表示法に違反するおそれがあります。景品表示法における不当表示には、次の2つものがあります。

優良誤認表示

実際の商品よりも必要以上によいものとしている内容のことをいいます。健康食品の広告でみられる優良誤認表示の例には次のものがあります。

・実際には10%の配合であるのに、「〇〇成分を30%配合」と記載
・天然の食材ではないのに、「すべてオーガニック」と謳う
など

有利誤認表示

価格などに関して、合理的な判断を誤るおそれのある内容のことをいいます。健康食品の広告でみられる有利誤認表示の例には次のものがあります。

・ずっと割引きをしているのに、「今なら30%割引」と記載している
・単価は変わらないのに「まとめ買いがお得!」と記載している
など

▽まとめ

健康食品の広告制作時は景品表示法にも注意しよう

健康食品の広告制作時は、薬事法に配慮する人が多くいらっしゃいます。景品表示法は健康食品を含めた一般商品を取り扱ううえで、同じように気をつけなければいけないものです。健康食品の広告を制作するときには、景品表示法における誇大広告にも注意していきましょう。

▽参考情報

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf

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