【薬事法】ダイエット広告でビフォーアフターは載せられる?ポイントは?

ダイエット広告でよく見かける内容に、ビフォーアフター写真があります。ダイエット前と後の体形の変化を視覚的に訴えることができるビフォーアフター写真を、広告に掲載したいと考えている人もいるでしょう。しかしながら、ダイエット広告で配慮したいのが、薬事法(現:薬機法)です。この記事では。ダイエット広告のビフォーアフター写真における薬事法のポイントにつて紹介します。

ダイエット商品を売るのにビフォーアフターは載せられる?

ビフォーアフター写真はダイエット広告のなかでも、よく用いられています。写真を掲載することで、文章を使わずに消費者に対してインパクトを与えられるため、人気の手法ともいえるでしょう。
文章ではなく視覚的に訴求することができるので広告でも多用されています。

ダイエット広告でビフォーアフターを載せるのはNG

ダイエット商品の広告でよくみかけるビフォーアフター写真ですが、実は薬事法では掲載が禁止されています。ありふれた表現方法のひとつであるビフォーアフターの写真ですが、あたかも効果を保証しているように思わせてしまうためです。
薬事法では、医薬品などの具体的な効果や効能を表す方法として、写真を載せると、効果が確実なものとして受け取られてしまう可能性があります。ビフォーアフター写真はテレビのCMでもよくみられており、多くのダイエット製品の広告でも用いられています。しかしながら、薬事法における取り扱いかたを知らずに安易に使うと、広告の配信が停止される可能性もあるので注意が必要です。

ビフォーアフターのイラストなら使っても大丈夫か?

ダイエット商品の広告で、ビフォーアフター写真が使えないのなら、イラストなら問題ないと考える人もいるかもしれません。残念ながら、薬事法では写真だけでなく、使用前と使用後の比較となるイラストの使用も認められていません。ダイエットの広告に限らず、薬事法では、ビフォーアフターにかかわる写真やイラストは禁止されていることを覚えておきましょう。

体験談の中なら載せても大丈夫か?

ダイエット商品など薬事法がかかわる広告のなかには、体験談を用いているものが多くあります。ここで、ダイエット商品を使った体験談の中で、ビフォーアフター写真を使えるのでは…?と考える人もいるでしょう。個人の体験談の中でビフォーアフター写真を使うと、やはり効果の保証を訴えるものとなりかねません。ダイエット商品の広告では、基本的にビフォーアフター写真を使えないことになります。
なお、ダイエットなど健康・美容関連商品の広告のなかには、体験談と「※個人の体験談であって、効果を保証するものではありません」という内容の注意書きをセットで載せているものも多くあります。しかし、体験談の掲載も誇大広告とみなされれば景品表示法において違反となることを知っておきましょう。

ビフォーアフター写真でもOKである例

ダイエット商品の広告の制作に関わっている人のなかには、「どうしてもビフォーアフター写真を使いたい」という場合があるかもしれません。薬事法の範囲内でビフォーアフター写真を使おうとすると、同一人物でなければOKといわれています。
薬事法では、ここまでご紹介したとおり同じ人物がダイエット商品の使用前と使用後の写真を一緒に掲載することで、効果をほのめかすことにつながるとされています。一方、ダイエットの使用前後の写真で、それぞれ違う人物の写真を使えば、あくまでイメージ画像に当たるため、具体的な効果を示していることにはなりません。
同一人物ではない使用前後の写真は、厳密にはビフォーアフター写真とはいえません。そこでダイエット商品の特徴のイメージを伝える手段として、違う人物の写真を使用するのもひとつの手段として検討するのもよいでしょう。違う人物でビフォーアフター写真を載せる場合は、念のため、消費者が判断できるように説明を加えておくのもおすすめです。

ダイエット広告でビフォーアフター写真以外に使えるもの

ダイエットの広告は、ビフォーアフター写真やイラストを載せることは原則としてできません。一方で、ビフォーアフター写真でなければ、いくつかの条件の下で、写真やイラストを使うことができます。ここでは、ダイエット商品の広告で使える写真やイラストについて紹介します。

商品を使用しているときの写真はOK

薬事法では、使用方法を示すために、ダイエット商品を使っているときの写真やイラストを載せることができます。商品を使っている様子を分かりやすく説明するために、写真やイラストを使ってみてください。

使用感を示す写真はOK

薬事法では、ダイエット商品を使用しているときのイメージを伝えるために、写真やイラストを使うことが認められています。

▽まとめ

薬事法ではダイエット広告のビフォーアフター写真はNG

ダイエット商品の広告でよくみかえるビフォーアフター写真は、文章を使わずに、視覚的に消費者に訴求できる手法です。ビフォーアフター写真は、ダイエット広告でよくみかける表現方法でもありますが、薬事法からみると原則として違反にあたります。ライバル商品の広告がビフォーアフター写真を使っているからといって、うっかり使用してしまうと薬事法を侵してしまう可能性があります。
ダイエット商品の広告で効果的な訴求をするには、薬事法の知識を十分深めて、効果的な訴求をすることが大切です。

▽参考情報

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