医薬部外品を景品にする際の注意点!どこまでがOKなのか

医薬部外品は、薬機法だけでなく景品表示法も考えて取り扱わなければなりません。
商品を紹介する際の広告表示はもちろんのこと、景表法では景品類として顧客に提供する際の規制もあります。
医薬外部品を景品類にすることを考えているなら、規制内容を知っておきしましょう。
今回は、景表法における医薬外部品の景品規制について説明します。

医薬外部品は景品類になり得るため提供する際の制限がある

まずは、景品類の定義や医薬外部品を景品とする場合にチェックすべき法律について説明します。

景品類ってそもそも何?

まずは、景品類が何に当たるのかを説明します。
景品類とは、顧客を誘引するのを目的として、販売する商品・サービスと一緒に提供する物品や金銭のことを差します。
そのため、医薬外部品であっても上記の目的で提供すれば、景品類に該当するのです。
景品類を提供すること自体に違法性はありませんが、提供する際には景表法の規制に基づかなければなりません。

景品表示法に違反することになるので注意

景品類提供制限に違反した場合は、消費者庁から行政処分が下されます。
行政処分で一番多いのが、措置命令です。
措置命令を受けると、景表法に違反している項目の取りやめ及び再発防止策が求められます。
また、景表法違反を行うことで利益を得ていた場合は、課徴金の納付が課されることもあります。課徴金の納付は、景表法違反を行った事業の利益の3%を納めるもので、こちらもしっかりと守らなければなりません。
どちらも事情聴取の際に話し合えますが、言い分が通らなければ行政処分が行われます。
行政処分は犯罪というわけではありませんが、守らないと犯罪になってしまうので注意です。行政処分を放置したり無視するのは刑事罰に該当し、懲役・罰金刑が課される可能性もあります。また、景品規制を守らず第三者に被害をあたえると、損害賠償請求がされる危険性も否定できません。犯罪ではないからと軽く考えず、法令遵守を徹底しましょう。

医薬外部品を景品にする場合広告はできない

医薬外部品は、景品類として提供可能です。
しかし、景品類として提供する際の広告には注意しましょう。
医薬外部品の広告は商品として販売する際は可能ですが、景品類の広告はできません。
つまり、販売する医薬外部品は宣伝できても、景品類として提供する医薬外部品は宣伝不可です。
景品規制と共に広告の仕方についても知っておきましょう。

景品類の提供制限について説明

ここからは、景品類の規制について説明します。
規制は主に、
・一般懸賞
・共同懸賞
・総付景品
の3事例があり、それぞれ規制される額が異なるのが特徴です。
どの事例が該当するのかを把握しておき、どこまでの金額ならOKなのかについても知っておきましょう。

一般懸賞の場合

一般懸賞の景品規制は、以下の通りです。
【懸賞による取引価額が5,000円未満】・・・最高額/取引価額の20倍、総額/懸賞に係る売り上げ予定総額の2%
【懸賞による取引価額が5,000円以上】・・・最高額/10万円、総額/懸賞に係る売り上げ予定総額の2%

景品規制で定められるのは、景品類の金額です。
高額な景品類を用意したり総額を多くするのが、景表法に違反する可能性があります。
一般懸賞は、じゃんけん大会やくじ引き、クイズ大会などが該当し、競技などの優劣を競った上で与えられる景品類も一般懸賞に当たります。
基本的に、くじなどの偶然性があるものや、競技や遊戯などで優劣を決める行為は懸賞とされます。

共同懸賞の場合

共同懸賞の景品規制は、以下の通りです。
【取引額は関わらない】・・・最高額/30万円、総額/懸賞に係る売り上げ予定総額の3%

共同懸賞は、複数の事業者が行う懸賞です。
地域の商店街や事業者が複数人集まって懸賞を行うと、共同懸賞として判断されます。
基本的には一般懸賞と変わらないものでも、共同懸賞にするとやや規制が緩和されるのが特徴です。

総付景品の場合

総付景品の景品規制は、以下の通りです。
【取引価額が1,000円未満】・・・最高額/200円
【取引価額が1,000円以上】・・・最高額/取引価額の10分の2

総付景品は、懸賞ではない形で提供される景品類が該当します。
新装開店したお店に来客した顧客全員に提供される商品やサービスは、総付景品とされます。
「先着100名まで」などの先着順に提供される景品類も、総付景品になるので頭に入れておきましょう。
総付景品の景品規制は、懸賞と比較しても低めに設定されているのが特徴です。

事業者の業種によって景品告示が違う

前項で少し触れましたが、景品の告示についても規制があります。
業種によって景品類の告示の決まりがあるので、景品類を提供する際は自分の業種の告示についても把握しておきましょう。
現在は、
・新聞業
・雑誌業
・不動産業
・医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業
に該当する業種に景表法の告示制限があります。
これ以外の業種は告示には法的な制限がありませんが、業界の自主ルールが設定されている場合も守らなければなりません。
医薬外部品を景品にする際は、業種別景品告示をしっかりチェックしておきましょう。

▽まとめ

薬機法以外の法律をチェックして医薬外部品を扱おう

医薬外部品を景品類として提供する際の規制について説明しました。
もともと医薬外部品は薬機法に基づいて取り扱わなければなりませんが、景品として扱う場合は景表法に違反するのもNGです。
違反するとペナルティが課される点は共通で、知らなかったは通用しません。
今回の景品規制も含めて、違反しない方法を確立して医薬部外品を扱いましょう。

▽参考情報
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/

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