消費者庁から警告メールがきた!誇大広告ではない証明の方法とは?

インターネットやお店等で、サービスの宣伝の役割を果たすのが広告です。この広告には、法律で決められた景品表示法等の表示規制があります。

誇大広告が問題になってしまうと、指導や処分を受ける事態にまで発展します。そうならないためにも、事前の対策が必要です。今回は、誇大広告にならないための対策や、対処の方法についてご紹介します。

消費者庁からの警告メールをどう対策すべきか?

予期していなかった消費者庁からの警告メール。初めて経験する人が多いため、慌ててしまう人も多いのではないでしょうか。

ここでは、実際に警告メールを受けてから、すべきことをお伝えします。もしもの場合に間違った対応にならないように、参考にしてみてください。

エビデンスとなる臨床試験を行う

エビデンスとなる臨床試験は、主に製品を手がける際に行われる内容です。広告で宣伝を行う際に、虚偽がないか科学的根拠を伝えるデータとなります。

昨今では、景品表示法の対策に専門の臨床試験に依頼するところも増えています。それなりの費用がかかりますので、得意とする分野や分析の内容を見極めてから、適した場所に依頼するのがおすすめです。

法律家や専門家に相談する

景表法や薬機法の違反等になってしまうと、製品やサービス提供が中止されるだけでなく、企業の信用がなくなってしまいます。当然、ビジネスでも大きな損失が出ますので、未然に防ぐ必要があります。

法律家や専門家の中には、こうした広告違反等を得意としているとこも多く、実績や経験があるのであればさらに信頼度も高いので安心です。

広告表現の違反とは?

広告表現の違反とひとことで言っても、様々な規制があります。医療品や美容用品等の表示内容を取り締まる薬機法や、一般商品の表示や景品を取り締まる景表法があります。

消費者を不当な表示で惑わせないように、取り扱う製品の内容に合わせて、チェックしなければいけません。ここでは、双方の規制内容について、詳しくみていきましょう。

薬機法の違反について

薬機法の違反には医療に反したことや、大げさな表現等があてはまります。これまでにも違反となっている事例は多く、製品によって異なっています。

薬機法違反の罰則は、2年以下の懲役か200万円以下の罰金となり、重度の場合には両方が科せられてしまいます。様々な解釈がありますので、表示の確認は専門家に行ってもらうのがいいでしょう。

景表法の違反について

景品表示法に関しては、表示の規制の他に景品の規制があります。また、表示規制には細かな制限があり、優良誤認と有利誤認、特定分野で規制内容が変わります。

景品が多額の内容になっていないか、過剰な表現や虚偽の表現をしていないか等が規制の内容になります。

不当表示の指摘が多い内容とは

不当表示の指摘には、様々な要素がありますので、具体的にどんな内容の指摘が多いか、気になっている人もいるでしょう。

ここでは、不当表示で多い指摘内容についてご紹介します。参考にしてみてください

二重価格の表示

二重価格の表示は元々の価格と新しい価格を表示し、お得感を訴求する表示です。過去の価格で販売されていたのか、証明することが必要となります。過去の表示期間や実績がすぐに証明できるように、資料を用意しておく必要があります。

過剰な訴求表示

広告での表示でよく見かけるのが、相場価格と比較した上での表示です。相場とそこまで変わらない価格なのにも関わらず、超特価や激安等の表示してしまうことは規制の対象になってしまう可能性があります。

ただし、これまで販売した経験がない商品でも、相場の価格よりもお得であることがわかれば、お得やお買い得等の表示は適正と認められます。

医療に反した表示

化粧品やサプリメント等で問われるのが、医療で証明されている内容かどうかです。大げさな内容ではないとしても、証明されていないことを言い切ってしまうのも規制の対象になってしまいます。

表示の証明として、エビデンスが求められることもあるため、あらかじめ診療のエビデンスを用意しておく必要があります。

不当なキャンペーン表示

広告でよく見かけるのが、消費者への訴求方法としてのキャンペーン特価です。期間限定のキャンペーンに見せかけ、実は常時開催しているようなキャンペーンだった場合、規制の対象になります。

また、通常価格に戻ると記載されているのにも関わらず、そのままお得な価格であった場合、当然ながら不当表示となってしまいます。

薬事法ドットコムに相談しよう!

広告表現に関しては、それぞれに規制となる要素が存在するため、自分たちだけでは防止しにくい恐れもあります。また、弁護士などの法律家でも具体的に相談にのることができないケースもあります。

薬事法ドットコムであれば、独自のチェック体制やこれまでの実績・経験を持ち合わせています。依頼者の状況に応じて、様々なサポートを実施しますので、消費者庁からの警告メールに対しても対応が可能です。

▽まとめ

専門家を交えて、確かなエビデンスを用意するのが大切

広告は消費者が商品を購入したり、サービスを受けたりするきっかけとなるものです。そのため、消費者にとってわかりやすく、判断しやすくする必要があります。

しかしながら、消費者庁から予期せず警告のメールがくることもあるでしょう。その時は落ち着いて、専門機関に相談しながら最適な方法で対応するようにして下さい。

▽参考情報

https://consumer-road.com/koukoku_check.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf
https://www.yakujihou.com/yakujicheck/index.html#gyousei
http://www.yakujihou.com/content/4-C.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/yakumu/koukokutop.html

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